令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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~報奨金~~円(()随時1(1)障害者雇用納付金等の申告申請期間、提出方法、納付期限・支給時期(2)障害者雇用納付金の納付方法(3)その他の各種届出年度の中途に事業を廃止した場合、年度の中途で合併、分割、相続があった場合住所(法人のときは主たる事務所の所在地)、名称等の変更があった場合提出した障害者雇用調整金申請書等に記載した金融機関の口座を変更する場合種別障害者雇用納付金障害者雇用調整金在宅就業障害者特例調整金在宅就業障害者特例報奨金特例給付金(注)支給金は、申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。また、申請期限後に、増額となるような修正(法定雇用障害者数の減、雇用障害者の追加や障害程度・雇用区分の変更等)はできません。なお、申請期限後に雇用障害者の雇用区分の申請誤りが判明し、既申請書の種別が他の種別に変更となった場合についても支給できません(例:納付金及び特例給付金→調整金及び特例給付金、調整金→調整金及び特例給付金等)。(注)年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併等を含む。)は、廃止した日から日以内に申告申請が必要です((注)郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。また、簡易書留等必ず配達記録が残る信書便で郵送してください。(注)令和年度の納付金は、令和6年4月1日以降に、申告書の提出とともに納付してください。(注)納付金額が(例)納付額が●ペイジー(インターネットバンキング)での納付金融機関のインターネットバンキングにより納付できます。●納付書による金融機関窓口での納付※納付に関しての詳細は、(注)住所等の変更を反映させた申告申請書をご提出いただく場合は、この変更届の提出は必要ありません。(注)「住所、名称等変更届」、「吸収合併、相続、廃止等届」は、当機構ホームページから電子申告申請システムを利用しての手続きが可能です(電子申告申請用「・パスワード」が必要です(操作マニュアルP.129~参照)。)。これとは別に吸収合併等をした日から日以内の申告申請が必要です。届出事由申告申請対象期間申告申請期間①令和6年月日(注、注)令和5年月日令和6年月日②令和6年月日(注、注)人超事業主…①人以下事業主…②~を参照ください。)。申告申請期限には十分にお気をつけください。万円以上あり、申告書を提出される際に延納の申請をした場合は、納期を回に分けて申告することができます。延納には延納申請が必要です。延納の際は納付額を万円単位で等分し、端数が生じる場合は第期に加算して納付してください。延納金額が等分されていない場合、各期の延納の額を修正又は追納等の手続きを行っていただきます。万円の場合の延納額⇒第期:~を参照ください。●電子申告申請当機構ホームページより申告申請~5月15日●送付又は持参(注)~月日指定の納付書(様式第納付書は事前に各都道府県申告申請窓口から送付しますが、お手元に届いていない場合や、新たに申告対象となった事業主の場合は、お手数ですが各都道府県申告申請窓口へご連絡ください。※申告申請書等送信可能時間令和6年4月1日~令和7年3月31日5:00~23:00(土・日・祝日を含む)(申告申請期限直前はシステムが混み合うことが予想されます。早めの申告申請をお願いします。)※電子申告申請をするには、あらかじめ、「・パスワード」の取得が必要です。(障害者雇用納付金電子申告申請システム操作マニュアル(以下「操作マニュアル」という。)参照)本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口(裏表紙に記載)宛て郵便(信書便)により送付又は持参すること。※開庁時間届出様式吸収合併、相続、廃止等届住所、名称等変更届(口座変更届提出方法円/第期:円/号)を用いて納付してください。(第期)(第期)(土・日・祝日を除く)提出時期~)申告申請書提出時)(注)申請後~支給決定前【納付期限】(注4)【支給時期】令和年月日から月日まで令和年月日まで令和年月日まで令和年月日まで提出方法本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口へ送付又は持参(注)納付期限・支給時期●全納の場合●延納の場合(注5)(第期)令和年月日~月日の間に支給※年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併等を含む。)は、支給の申請を受理した日からか月以内に支給第期:1はじめに

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