申告申請等の流れ電話:043 -297 - 9654電話:011 -622 - 3353F A X:011 -805 - 3355電話:022 -361 - 6295F A X:022 -363 - 3181電話:052 -218 - 3386F A X:052 -218 - 3389電話:06 -7664 - 0099F A X:06 -7664 - 0645電話:082 -545 - 7136F A X:082 -248 - 1351電話:092 -718 - 7620F A X:092 -718 - 1314電話:098 -941 - 3301F A X:098 -941 - 33028 調査終了後の調査結果に基づいた手続き調査の結果に基づき、次のような手続きを行います。(1)納付金の額が過少である結果となった場合は、当機構が納付金の額を決定し、納入告知を行います。この場合、納付すべき額に10%を乗じて得た額の追徴金が加算されます。(上記4(1)②ロ及び③ロ参照)(2)納付金の額が過大である結果となった場合は、当機構が納付金の額を決定し、すでに納付した納付金の額と、正しい納付金の差額分について還付します。(3)支給された調整金等の額が過大である結果となった場合は、すでに支給した額と、申請すべき額との差額について当機構に返還していただきます。(4)支給された調整金等の額が過少である結果となった場合は、当該過少である額について各年度の調整金等の申請期限を過 ぎているため追加での支 給はできませんので、予めご了承ください(報奨金の対象であったことが確認された場合も同様です。)。9 その他(1)調査当日は、ご準備いただいた関係書類について説明をいただける貴社のご担当者の立会いをお願いします。(2)調査対象年度の調査結果に応じて、令和8(2026)年度の申告申請の内容について、貴社自ら同様の誤りがないか改めてご確認いただき、申告申請した額等に変更が生じる場合は、各都道府県申告申請窓口にご連絡いただき、必要な手続きを行っていただきます(調整金・報奨金・特例給付金等が増額変更となる場合を除く)。(3)障害者雇用納付金制度の概要等については、当機構ホームページの「障害者雇用納付金制度の概要」(https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html)においても紹介しておりますのでご覧ください。ww.jeed.go.jp/disability/【調査に関するお問合せ先】※ 申告申請手続きに関する お問い合わせ先は裏表紙「お問い合わせ・申告申請窓口一覧」に掲載しています。79本部 納付金部調査課(□城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)北海道支部 納付金調査課(北海道)宮城支部 納付金調査課(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)愛知支部 納付金調査課(富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)大阪支部 納付金調査課(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)広島支部 納付金調査課(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)福岡支部 納付金調査課(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)沖縄支部 納付金調査課(沖縄県)
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