令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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月毎の所定労働時間月毎の実労働時間時間÷か月=月の勤務計画時間数及び実労働時間数が月毎の所定労働時間月毎の実労働時間時間÷か月=月の勤務計画時間数及び実労働時間数が時間以上月毎の所定労働時間月毎の実労働時間時間÷か月=月の勤務計画時間数及び実労働時間数が時間以上①通年在籍した労働者の場合②月から月末まで在籍した労働者の場合③休業期間(~ハシフト勤務労働者に休業手当の支払い又は賃金補償が行われた場合の雇用区分の取扱いについて障害者であることを確認できる書類がないのですが、本人からの申出等に基づいて計上できますか。本人からの申出のみでは障害者として計上できません。記入説明書)しか保管されておらず、重度知的障害者であることを確認する書類がなければ重度以外の知的障害者として計上します。実態として、週所定労働時間どおりに働くことができていない障害者はどのように計上すればいいですか。週所定労働時間と実労働時間に常態的な乖離がある場合は、実労働時間により雇用区分の見直しを行いますを参照してください。)。また、これにより「常用雇用労働者に該当しない労働者」となっ(記入説明書た場合は特定短時間障害者として特例給付金の対象として計上できる可能性があります。吸収合併により雇用契約を承継した障害者について、雇入れ日はどうなりますか。元の在籍企業に雇入れられた日が雇入れ日となります。雇用契約の承継の日が雇入れ日とならないことにご注意ください(分割等の場合も同様です。)。障害者手帳等に等の割引区分として「種」又は「種」との表記があります。これは障害等級でしょうか。「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第種」などの記載は、障害等級ではありません。障害者手帳等の記載を十分確認の上、正しい障害等級を確認、把握してください。当社はシフト勤務制としています。全ての従業員に対し、休業手当を支払った上で月日から月日まで休業しました。この場合、常用雇用労働者はどのように計上するのでしょうか。シフト制(いわゆる「変動あり」)の労働者の場合、勤務計画の作成及び休業手当の支払い(休業中の賃金の一部補償を含む。)が行われていれば、勤務計画時間数=実労働時間数とします。この場合、休業時間を含めた年間の勤務計画時間数(=所定労働時間数)に基づき雇用区分を判断し計上してください。この時年間の勤務時間数を「計」に当てはめます。具体的には以下のとおりです。)中の勤務計画がなく、月から翌年月までの勤務計画がある労働者の場合(通年在籍)月月月月月月月月月月月月計月月月月月月月月月月月月計月月月月月月月月月月月月計時間時間以上となっていますので、この場合は「短時間以外の常用雇用労働者」に該当します。時間時間(※通年在籍しているので、か月で割ることとなります。)時間未満ですので、この場合は「短時間労働者」に該当します。時間未満ですので、この場合は「短時間労働者」に該当します。「申告申請の対象となる雇用障害者の範囲と障害者の確認方法」にある確認書類がある者だけを障害者として計上します。また、障害の等級・程度についても当該書類により確認できなければなりません。※重度知的障害者として計上した障害者について、重度以外の知的障害者とする療育手帳(例えば、、74

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