令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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申告申請等の流れ4月初旬頃4月中旬~1月頃【通年】調査でよく見受けられる誤り調査選定文書の発送日程調整のご連絡日程通知文書の発送電話連絡調査実施追加資料の確認調査の終了追加納付・返還・還付等障害者雇用納付金関係業務調査の流れ※必要に応じて実施します。※必要に応じて実施します。・シフト制の労働者など、雇用契約書等では所定労働時間が一定ではない労働者の雇用区分の判断にあたり、年間の所定労働時間を52週で除して計算した時間により判断している。・納付金等申告申請書の様式第102号「障害者雇用状況等報告書(Ⅰ)」が管轄のハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)と同様に作成されていない。・1人の労働者について月毎に雇用区分を変動させて計上している。・以下の理由により、調査で確認が必要となる「障害の種類」、「等級」、「再認定期日の有無」、「有効期限」等が確認できない場合は、雇用障害者として取り扱うことはできませんのでご注意ください。(例)- 障害者手帳の一部分しか保管されていない。- コピーが鮮明でない。- 対象期間内に障害の等級変更等があるが、変更前後の確認ができない。- 身体障害者手帳の再認定期日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過し、更新されていない。今年度、調査対象となった旨のご連絡の文書を送付します。ご担当者の連絡先等の変更がありましたら、お知らせください。お電話にて、日程調整及び調査の内容説明を行います。調査日の3週間前までを目安に、調査日程等について文書により通知します。調査日の約1週間前頃、お電話にて最終確認を行います。複数名で訪問し、調査を行います。・調査趣旨等のご説明・常用雇用労働者の計上方法等についてヒアリング・常用雇用労働者の根拠資料の確認・障害者手帳等の確認※全体で約1時間~ 1時間半の予定です。(書類の状況等により前後します。)調査当日に確認できない事項等があった場合、当機構が指定する提出期限までに追加資料等の提出をお願いします。必要事項の確認が終了しましたら、調査結果について説明し、調査結果を明示した「算定調査書」を添えた調査終了通知を事業主へ交付し、調査終了となります。調査結果により申告申請額に変動が生じた場合、機構本部の担当部課より調査結果に応じた通知書を送付します。順次、ご連絡いたします。80

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