令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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月毎の所定労働時間月毎の実労働時間時間分の賃金補償を行っていても、勤務計画時間数がない(=所定労働時間数ゼロ)場合は常用雇用労働者に該当しません。この場合、報告書(Ⅱ)の月毎の実労働時間数の(計)欄に「なお、り、「短時間労働者」に該当することとなります。時間分の勤務計画を作成し、賃金補償を行った場合は上記④通年で勤務計画時間がない場合(通年在籍)ニその他当社はシフト勤務制としています。全ての従業員に対し、年間月日から月日まで休業しましたが、この間の勤務計画を作成しておらず、勤務計画時間はゼロとなっています。この場合、常用雇用労働者はどのように計上するのでしょうか。賃金補償が行われていても、年間の勤務計画時間数(=所定労働時間数)がゼロとなっている場合は常用雇用労働者に該当しません。具体的には以下のとおりです。勤務計画表については、納付金等の申告申請の際に提出する必要はありますか。勤務計画表は納付金等の申告申請の際に提出する必要はありません。ただし、内容に疑義がある場合は各都道府県申告申請窓口担当者から照会させていただくことがあります。また、障害者雇用納付金関係業務調査の際に確認させていただく場合があります。支給金を申請し、申請期限を経過した後に、障害者手帳が有効期限切れとなっている者が見つかりました。それと同時に別の障害者が見つかった場合、プラスマイナスゼロで支給金の申請額は元のままとなりますか。支給金を申請する場合、申請期限経過後に障害者を新たに計上することはできません。ご質問のケースは申請期限経過後に障害者を追加することに該当します。この場合、障害者手帳の有効期限切れとなった障害者を減じ、調整金の額を減額した内容に修正した申告申請書等を作成し、ご提出ください。調整金を申請する予定でしたが申請期限を経過してしまいました。この場合どのような手続きが必要でしょうか。支給金は、申告期限を過ぎた申請に対しては支給できません。申請期限後であっても、法律上の義務である納付金等の申告申請は行わなければなりません。申告申請書を作成し、ご提出ください。調整金の申請を辞退しましたが、辞退の撤回は可能でしょうか。申請期限内であれば辞退の撤回は可能です。調整金の金額が入った申告申請書を申請期限内に再提出してください。なお、申請期限経過後は辞退の撤回はできませんので、申告申請書の申請額欄に適正な金額が記載されているか、十分ご確認の上ご提出願います。※納付金関係事務担当者の交替の際、障害者の雇用管理や関係書類の引継ぎが十分ではないために追加納付などが生じることがありますのでご注意ください。※その他、単純な集計誤りや転記誤りにご注意ください。月月月月月月月月月月月月計」と記載があっても、審査によって常用雇用労働者及び雇用障害者から除外します。のとおり、所定労働時間数時間分の賃金補償を行った上で時間、実労働時間数人超事業主は時間とな75

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