令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱「の⑲⑳申告申請等の流れ2 雇用障害者について(令和7年度記入説明書 P29~50)・原則として、在留資格が与えられ、かつ、就労が認められる方を計上します。・外国人技能実習生は、1年を超えて就労している方又は就労すると見込まれる方であって、週所定労働時間が20時間以上の方が対象となります。・雇用関係が発生する実習期間から常用雇用労働者として取り扱います。・就業規則等に基づき、雇用契約を維持しながら疾病等により休職されている方は計上します(有給・無給を問いません)。・短時間勤務制度の利用により所定労働時間が短くなっている場合であっても、雇用契約を変更していない場合は制度利用前の雇用区分で計上します。・アルバイトであっても、週の所定労働時間が20時間以上の場合は計上します。・事業主と雇用契約が結ばれている場合は計上します。委託関係にある者(個人事業主等)は計上しません。・「常用型」とは、派遣元事業主が派遣先事業主へ派遣する労働者を社員として常に雇用している形態を指します。・「登録型」とは、派遣元事業主が労働者を登録しておき、派遣先事業主がある時のみ、派遣元事業主が労働者と雇用関係を結び、派遣先で働かせる形態を指します。「登録型」の労働者派遣事業を行っている場合、「登録型派遣における常用雇用労働者の計上に関するチェックシート」(P84)もご確認ください。・派遣労働者を受け入れている企業においては、当該派遣労働者とは雇用関係にないため、常用雇用労働者には該当しません。・トライアル雇用制度は、ハローワーク等の職業紹介を受ける必要があります。・雇用保険に加入している方で、常用雇用労働者の要件を満たす場合は計上します。・「はい」を選択した場合、正しい考え方です。「雇用区分の変動あり」の場合、年間の実労働時間の合計数で雇用区分を判断します。・「いいえ」を選択した場合、「雇用区分の変動あり」で申請できない可能性があります。就業規則や雇用契約書等に定める所定労働時間数に幅がある場合であっても、その幅が1つの雇用区分に入る場合は「雇用区分の変動なし」に該当します。(令和7年度記入説明書P21~22)。・調査対象年度である申告申請対象期間中に再認定期日が到来している場合、再認定前後(履歴が分かる場合は再認定後のもののみ)の手帳等の保管が必要です。・有効期間を超過した期間や、異なる手帳番号の新規交付に際し空白の期間がある場合、その間は計上できません。【 はい(常用型) ・ はい(登録型) ・ いいえ 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】⑩ 外国人労働者を計上していますか。就業規則等で規定された休職制度(疾病による休職や育児休業、介護休業等)に基づき、休職されている労働者を計上していますか。育児や介護のために短時間勤務制度を利用している労働者について、制度利用前の雇用区分で計上していますか。昼間学生や、2つ以上の事業主に雇用されている労働者を計上していますか。 【 はい ・ いいえ ・ 該当なし 】金融商品取引法の規定に基づく外務員である労働者について、貴社と雇用契約が結ばれている場合は計上していますか。労働者派遣事業を行っていますか。貴社で受け入れている派遣労働者を計上から除外していますか。トライアル雇用制度を利用して採用した障害者について、トライアル終了後も雇用が継続された場合は、トライアル雇用期間も含めて計上していますか。在宅勤務を行っている労働者を計上していますか。雇用区分変動あり」のでは一つの雇用区分に決まらないことを確認していますか。身体障害者として計上している方について、身体障害者手帳等に再認定期日が記載されている場合、再認定期日が経過していないか、確認していますか。年度の途中に知的障害者である旨の判定を受けた方について、その雇入れの日に遡り、知的障害者として計上していますか。精神障害者保健福祉手帳の有効期間に空白期間が生じている方について、空白期間は計上から除外していますか。常用雇用労働者及び雇用障害者の計上に関するチェック項目は以上となります。ご記入いただきありがとうございます。パターンで申告申請をしている障害者について、就業規則や雇用契約書等に定める所定労働時間数83

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