申告申請等の流れイ 常用雇用労働者数に関してロ 雇用障害者数に関して申告申請書の作成に係るQ&AQ1 パートタイマーやアルバイト等の有期雇用労働者も計上するのでしょうか。有期雇用労働者であっても常用雇用労働者(P20参照)に該当する労働者は計上が必要です。Q2 年度の途中で退職した労働者も計上するのでしょうか。年度途中の退職者であっても常用雇用労働者に該当する労働者であれば、在籍期間については計上が必要です。なお、労働者派遣事業の事業主において登録型派遣労働者が年度の途中に退職した場合については、P27~29をご確認ください。Q3 他の法人に出向している労働者がいます。どちらの法人で計上したらよいでしょうか。出向中の労働者は、原則として、その方の生計を維持するのに必要な主たる賃金を直接支払っている法人の労働者として計上します(通勤手当や残業代のみ負担している場合は含みません。)。判断が困難な場合は雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱って差し支えありません。ただし、海外勤務労働者はP24の⑦の取扱いになるためご注意ください。Q4 当社では労働者派遣事業を行っています。登録型の派遣労働者は常用雇用労働者に該当しますか。P27~29記載の要件に該当する登録型の派遣労働者に限り、常用雇用労働者に該当します。Q5 専任役員は計上するのでしょうか。専任役員は常用雇用労働者に該当しないので計上の対象ではありません。なお、兼務役員(雇用保険の一般被保険者等に該当する方)は常用雇用労働者に該当する場合があります。Q6 労働組合専従者で給与も労働組合から支払われている場合はどう計上するのでしょうか。労働組合の常用雇用労働者として計上してください。Q7 就業規則に基づいて休職している労働者がいます。無給ですが計上が必要でしょうか。休職者の場合、無給であっても計上の対象となる場合があります。詳細はP34をご確認ください。Q8 自社の複数の事業所に勤務している常用雇用労働者について、どのように計上したらよいですか。管理しやすいほうの事業所にまとめて計上してください。Q9 年度の途中で採用した障害者や、年度の途中で障害者になった従業員の計上で留意することはありますか。算入すべき障害者の計上漏れにご留意ください。それぞれ採用月又は障害者となった月(P46の表中「カウント開始日」に記載する身体障害を有することとなった日、精神障害を有することとなった日)から計上します(算定基礎日に在籍又は障害を有していない場合は採用月又は障害者となった月の翌月から計上します。)。また、身体障害者又は精神障害者の場合、手帳等の交付日等の前から雇用障害者として誤って計上することのないよう、ご留意ください。Q10 精神疾患で通院中の従業員を精神障害者として計上できますか。病院に通院していることのみをもって精神障害者として計上はできません。障害者雇用納付金制度上、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のみを精神障害者として計上できます。Q11 年度の途中で離職又は転出した障害者や、年度の途中で障害者手帳の有効期限・再認定期日が過ぎた場合の計上で留意することはありますか。算入できない障害者の誤計上にご留意ください。離職又は転出した障害者は、算定基礎日に在籍している月まで計上します。また、更新後の手帳を離職等により事業主が取得できなかった場合、更新前の有効期間まで計上します。なお、有効期間を経過した期間や、返還等により手帳を所持していない状態となり、後日、異なる手帳番号の精神障害者保健福祉手帳を新規に取得した場合、手帳を所持していなかった期間について、その間は障害者として計上することはできません。ただし、手帳の更新中の場合の取扱いは、P48※12をご確認ください。85
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