令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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申告申請等の流れハ その他Q12 障害者であることを確認できる書類がないのですが、本人からの申出等に基づいて計上できますか。本人からの申出のみでは障害者として計上できません。P46「(5)申告申請の対象となる雇用障害者の範囲と障害者の確認方法」にある確認書類がある方だけを障害者として計上します。また、障害の等級・程度についても当該書類により確認できなければなりません。※ 重度知的障害者として計上した障害者について、重度以外の知的障害者とする療育手帳(例えばB、B1、B2)しか保管されておらず、重度知的障害者であることを確認する書類がなければ重度以外の知的障害者として計上します。Q13 実態として、週所定労働時間どおりに働くことができていない障害者はどのように計上すればいいですか。週所定労働時間と実労働時間に常態的な乖離がある場合は、実労働時間により雇用区分の見直しを行います(P38をご参照ください。)。Q14 吸収合併により雇用契約を承継した障害者について、雇入れ日はどうなりますか。雇入れ日は元の在籍企業に雇い入れられた日であり、雇用契約の承継の日ではありません。ただし、年度途中に雇用契約を承継した際は、雇用契約の承継の日を報告書(Ⅱ)の転入(出)年月日欄に入力してください。Q15 障害者手帳等にJR等の割引区分として「1種」又は「2種」との表記があります 。これは障害等級でしょうか。「旅客鉄道株式会社 旅客運賃減額 第1種」などの記載は、障害等級ではありません。障害者手帳等の記載を十分ご確認の上、正しい障害等級を確認、把握してください。Q16 支給金を申請し、申請期限を経過した後に、障害者手帳が有効期限切れとなっている者が見つかりました。それと同時に別の障害者が見つかった場合、プラスマイナスゼロで支給金の申請額は元のままとなりますか。支給金を申請する場合、申請期限経過後に障害者を新たに計上することはできません。ご質問のケースは申請期限経過後に障害者を追加することに該当します。この場合、障害者手帳の有効期限切れとなった障害者を減じ、調整金の額を減額した内容に修正した申告申請書等を作成し、ご提出ください。Q17 調整金を申請する予定でしたが申請期限を経過してしまいました。この場合どのような手続きが必要でしょうか。支給金は、申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。申請期限後であっても、100人超事業主は法律上の義務である納付金等の申告申請は行わなければなりません。申告申請書を作成し、ご提出ください。Q18 調整金の申請を辞退しましたが、辞退の撤回は可能でしょうか。申請期間内であれば辞退の撤回は可能です。調整金の金額が入った申告申請書を申請期間内に再提出してください。なお、申請期限経過後は辞退の撤回はできませんので、申告申請書の申請額欄に適正な金額が記載されているか、十分ご確認の上ご提出願います。Q19 休職期間は実労働時間に含めると記載されていますが、シフト制で雇用区分変動あり(変動型シフト制)の労働者の休職期間はどのように計上すればいいのでしょうか。休職期間について勤務計画を作成していない場合は、実労働時間数が0時間となります。ただし、勤務計画を作成していなくても賃金補償が行われている場合は、賃金補償をされた時間数を実労働時間として計上することができます。※ 納付金申告に係る事務を担当される方の交代の際、障害者の雇用管理や関係書類の引継ぎが十分ではないために追加納付などが生じることがありますのでご注意ください。※ その他、単純な集計誤り、転記誤りや誤記入にご注意ください。86

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