令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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円2~障害者雇用納付金制度とは~※『障害者の雇用の促進等に関する法律』では、事業主に対する措置として、障害者雇用納付金制度とともに、障害者雇用率制度が設けられています。法定雇用障害者数が人以上になる規模(除外率による控除後の常用雇用労働者の総数が人以上)の事業主は、毎年月日現在における障害者の雇用状況(障害者雇用状況報告書)を、公共職業安定所長に対して報告しなければならないこととされています(当機構に提出していただく「障害者雇用納付金の申告書」とは異なるものです。)。常用雇用労働者の総数が人を超える事業主は、●毎年度、納付金の申告が必要●法定雇用率(2.3%)を達成している場合も申告が必要●法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要法定雇用障害者数を下回っている事業主法定雇用障害者数を超えている事業主障害者雇用納付金の徴収人当たり月額障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です(この制度の実施は、同法律に基づき、当機構が行うこととされています。)。常用雇用労働者の総数が今年度・過年度に納付金の申告義務があるかどうか(常用雇用労働者の総数の確認)は、法第条に基づき、事業主から「常用雇用労働者総数報告書」を提出していただくことにより確認します。≪参考≫ 「常用雇用労働者」とは、1年を超えて雇用される者(見込みを含みます。)のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、障害者である労働者も含みます。 1週間の所定労働時間が30時間以上の者を「短時間以外の常用雇用労働者」といい、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者は「短時間労働者」といいます。 1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者は「特定短時間障害者」といい、常用雇用労働者には該当しないため、納付金の申告や調整金、報奨金等の申請には関わりませんが、特例給付金の対象となる場合があります。 「常用雇用労働者の総数」とは、短時間以外の常用雇用労働者(1人を1カウント)と短時間労働者(1人を0.5カウント)の合計をいいます。法定雇用障害者数納付金雇用している身体、知的、精神障害者の数独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構人を超える事業主調整金常用雇用労働者の総数が人を超えており、常用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給常用雇用労働者の総数が人以下で、常用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給特定短時間障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分に応じた額を、申請に基づき支給障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成障害者雇用調整金の支給(人当たり月額報奨金の支給(人当たり月額在宅就業障害者特例調整金の支給在宅就業障害者特例報奨金の支給特例給付金の支給各種助成金の支給円)円)2障害者雇用納付金制度のあらまし

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