申告申請書作成支援シートにより作成した申告申請書の電子ファイルを機構ホームページのシステムから提出することにより申告申請いただけます。
画面の案内に従って各月の常用雇用労働者数や障害者の雇用状況等を入力すると、納付金額などが自動計算され、申告申請書を簡単に作成することができます。
一度このファイルで申告申請書を作成していただくと、来年度以降も簡単に申告申請書を作成できます。
令和4年4月1日からの令和4年度申告申請において電子申告申請を利用できないのは次のケースです。
令和4年度申告申請に向けてIDの取得申請には期限がありますのでご注意ください。
電子申告申請の送信手順を資料で説明します。
電子申告申請システムの利用可能時間
令和4年4月1日金曜~5月15日日曜:8時から23時(土曜・日曜・祝日含む)
上記以外の時間・9時30分から17時(土曜・日曜・祝日除く)
申告申請書のデータを送信する際に登録したメールアドレスあて、まずは受付したことを知らせるメールが送信されます。
受付確認メール受信後、数時間以内に、電子申告申請システム上のエラーの有無等(審査結果)がメールにて送信されます。内容に誤りがある場合は、該当箇所が記載されますので、修正後、再送信してください。再送信後には、再度、審査結果メールが届きます。なお、電子申告申請システム上のエラーとは別に、申告申請書等の内容について、別途、各都道府県申告申請窓口より確認させていただく場合があります。
「調整金申請事業主で常用雇用労働者の総数が300人以下の事業主」及び「報奨金申請事業主」並びに「特例給付金申請事業主で常用雇用労働者の総数が300人以下の事業主」は源泉徴収票等(写)及び障害者手帳等(写)の添付書類の提出が必要ですが、電子申告申請システムでは送信できませんので紙媒体により申告申請の窓口に郵送等により提出していただく必要があります。(「調整金申請事業主で常用雇用労働者の総数が300人以上の事業主」及び「調整金及び特例給付金を申請せず納付金申告のみの事業主」は添付書類は提出しないでください。))。
個人事業主は開業届(写)又は所得税確定申告書(写)の確認書類の提出が必要ですが、電子申告申請システムでは送信できませんので、紙媒体を申告申請の窓口へ郵送等により提出していただく必要があります。