障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-5-5 支給額等6 認定申請支給額は、障害者相談窓口担当者の配置助成金の一部を除き、次の算定式で算定されます。ただし、次の算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、各助成金の説明を参照してください(1円未満切り捨て)。<注意事項>(1)助成金の支給期間は助成金ごとに定められています。各助成金の説明を参照してください。(2)支給額の算出根拠となる支給対象費用および算出根拠は誤りがないよう、事業主の責において、必ず確認してください。(3)事業主が支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の助成金の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等(各助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限ります。)の額を控除した後の額に助成率を乗じて得た額または支給額のいずれか低い方とします。(1)認定申請書の提出期限助成金受給資格認定申請書(様式第602号。以下「認定申請書」といいます。)の提出期限は、助成金ごとに定められています。各助成金の説明を参照してください。(2)認定条件機構は、次のイからホまでに掲げる事項を認定条件とします。イ 事業計画の実施記録の作成に関すること  事業主は、職場介助業務等に係る日誌等を作成し、認定に係る事業計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。ロ 事業計画の変更に関すること(イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続等を行わなければなりません。(ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、その認定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。ハ 事業主は、労働者として継続雇用する上記3に記載する支給対象障害者および職場介助者等(配置される者に限ります。)の出勤状況および賃金等の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等をいいます。)を整備保管しなければなりません。ニ 認定申請書等の保存に関すること  事業主は、機構に提出した認定申請書(助成金事業計画変更承認申請書(様式第551号。以下「変更承認申請書」といいます。)を含みます。)および認定申請添付書類等の写し並び【支給額の算定式】 支給額 = 支給対象費用 × 助成率

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