障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-6-7 支給請求に助成金受給資格認定通知書(以下「認定通知書」といいます。)(助成金事業計画変更承認通知書を含みます。)について、原則として助成金の支給期間の終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項(3)認定の取消しイ 認定の取消要件  受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(ヘ)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。(イ)認定の取消しを申し出た場合(ロ)偽りその他不正の行為により、助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合(ハ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注)(注)「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で上記(2)に規定する各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。(ニ)認定を受けた後、第1回目の支給決定前に2ページの【留意事項】に記載された事業主のいずれかに該当することとなった場合(ホ)1回目の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望したにもかかわらず契約期間満了により退職した場合(障害者相談窓口担当者の配置助成金を除きます。)(ヘ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合ロ 機構は、受給資格の認定を取り消したときは、助成金受給資格認定取消通知書(以下「認定取消通知書」といいます。)により、その旨を事業主に通知します。ハ 偽りその他不正の行為により助成金の認定を受けた場合の取扱い  機構は、イの(ロ)の理由により認定を取消した場合は、当該認定取消通知書を発出した日の翌日から5年経過後の応当日(応答日がないときはその月の末日。以下同様の取り扱いとします。)までの期間においてこの助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金は支給しないこととなります。  この場合、機構は、同認定取消通知書に併せて、当該不支給期間および支給が継続している助成金については該当助成金の名称等を明示した助成金不支給措置通知を行います。  また、不正受給を行った事業主についてはその名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は支給停止および不正受給金の返還命令だけでなく、刑事事件として告訴することがあります。(1)支給請求書の提出期限各助成金の助成金支給請求書(様式第622号。以下「支給請求書」といいます。)の提出期限は、次のイからニまでに掲げるとおりです。1 概要 ■共通事項

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