障害者雇用助成金のごあんない(介助)
12/86

-7-合イ 職場介助者の配置助成金  職場介助者を配置した日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)の初日から起算して、6か月ずつ経過した期間(以下「支給請求対象期間」といいます。)の末日の属する月の翌月末日までロ 委嘱に係る助成金  職場介助者等を初めて委嘱した日(以下「起算日」といいます。)から起算して支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末日までハ 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金  職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間の末日の翌日(以下「配置起算日」または「委嘱起算日」といいます。)から起算して支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末日までニ 障害者相談窓口担当者の配置助成金  事業計画期間の末日の属する月の翌月末日まで(2)支給請求ができない場合(障害者相談窓口配置助成金を除きます。)ません。イ 支給請求対象期間を通じて助成金ごとに定められた支給対象となる措置を行わなかった場  この場合、事業主は、当該支給請求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、支給対象措置の不実施に関する届出(様式第557号。以下「不実施届」といいます。)を申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。ロ 支給対象障害者が自己都合離職等したことにより、支給請求対象期間を通じて支給対象障害者を雇用していない場合ハ 認定後に2ページの【留意事項】に記載された事業主のいずれかに該当することとなった場合(3)認定に係る事業計画の変更を行っている場合事業主は、認定に係る事業計画の変更(助成金事業計画変更届(様式第552号。以下「変更」といいます。)の提出が必要となる各種変更。78ページを参照ください。)を行った場合には、その変更内容について、変更前と比較した説明書類(変更内容を証明する必要があるものは、その書類を添付してください。)と併せて変更届を支給請求書に添付しなければなりません。この場合の「事業計画の変更」の内容については、助成金ごとに定められています。各助成金の説明を参照してください。(4)不支給となる要件イ 次の(イ)から(ト)までに掲げるいずれかに該当する場合は、不支給となります。(イ)支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者雇用促進法第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納納付を行っている事業主については当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月16日までの間に該当する事業主については、当該日の属する年度の前々年度について納事業主は、次のイからハまでに掲げるいずれかに該当する場合は、助成金の支給請求はでき

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る