障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-8-(イ) 障害者相談窓口担当者を現に雇用する者に周知していない場合(ロ) 機構に支給請求書を提出するにあたり、支給請求書の内容および支給対象期間の相談に係る日誌等の内容について、支給対象障害者および障害者相談窓口担当者に告知し、内容が事実相違ないことについて同意を得ていない場合(ハ) 支給対象障害者との適正な雇用契約等を締結等していない場合(ニ) 支給対象期間中に支給対象障害者が自己都合以外の離職により退職した場合  機構に支給請求書を提出するにあたり、介助状況報告書(助添付様式第20号)に記載した介助の実施日および実施時間について、支給対象障害者および職場介助者に対し、事実相違ないことについての確認をさせていない場合付義務がある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合)(ロ)偽りその他不正行為により助成金の支給を受けたまたは受けようとした場合(ハ)支給請求後から支給決定までに2ページの【留意事項】に記載された事業主のいずれかに該当することとなった場合(ニ)支給対象障害者が常用雇用労働者としての勤務実績がない場合(ホ)支給対象障害者との雇用契約等の変更を適正に行っていない場合(ヘ)2回目以降の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合(ト)支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合ロ 職場介助者の配置又は委嘱助成金および職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金については、上記イの(イ)から(ト)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項に該当する場合についても、不支給決定となります。ハ 障害者相談窓口担当者の配置助成金については、上記イの(イ)から(ニ)までに掲げる事項のほか、次の(イ)から(ニ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、不支給決定となります。(5)支給請求の保留各助成金(障害者相談窓口担当者の配置助成金を除きます。)は、次のように支給請求の保留をすることができます。なお、支給請求の保留は、承認した保留期間内は、支給請求書を提出しなくても認定取消、支給終了とはならないものですが、保留期間に応じ、認定に係る支給期間が延長されるものではありません。イ 支給請求の保留(イ)助成金の受給資格の認定を受けた事業主は、支給期間中の支給対象障害者の転勤、配置転換等やむを得ないと認められる理由により、一時的に支給対象となる措置を要しない状態となった場合であって、当該措置を要しない期間の経過後、再び支給対象となる措置を講ずることが見込まれる場合は、支給請求の保留を申請しなければなりません。   この支給請求の保留の申請は、助成金一時保留申請書(様式第554号)および保留の事由を証明する書類を直近の支給請求書とあわせて提出することにより行います。1 概要 ■共通事項

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