障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-9-(ロ)機構は、支給請求の保留を承認した場合は、承認した保留期間については、支給請求対象期間および支給請求対象期間の末日が属する月の翌月末日までの期間において、それぞれ定められた期間が経過しないものとして取り扱うことができます(下記(6)「支給条件」のロのまた書きによる不支給措置を適用しません。)。ロ 保留期間  支給請求の保留の期間は、保留事由発生日から起算して2年間を限度(助成金の支給期間満了日までの期間に限ります。)とします。ただし、保留期間満了日前に次の(イ)から(ホ)までに掲げるいずれかに該当した場合は、その日に保留期間は終了します。(イ)保留事由が消滅した場合(ロ)事業主が、以降の支給請求を行わない旨の申出をした場合(ハ)支給対象障害者が離職し、支給要件を具備しなくなった場合(ニ)事業主に倒産、廃止、清算等により事業の継続ができない事由が発生した場合(ホ)保留期間中に2ページの【留意事項】に記載された事業主のいずれかに該当することとなっハ 保留期間の延長  機構は、上記イにより承認した保留期間経過後も引き続き保留事由がある場合は、保留期間を延長することができます。ニ 保留の解除  事業主は、上記イまたはハにより承認された保留期間の満了日前に保留期間を終了する場合は、終了する事由が生じた日の翌日から起算して3か月以内に助成金一時保留解除届(様式第556号)を機構に提出しなければなりません。ホ 保留前の支給請求および支給額  保留事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留事由発生日の前日までの支給対象となる措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。ヘ 保留解除後の支給請求および支給額(イ)保留解除後の支給請求に係る手続は、保留解除事由発生日の属する月の初日から起算して6か月ずつ経過した期間ごとに、当該期間の末日の属する月の翌月末日までに支給請求を行わなければなりません。(ロ)保留解除事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留解除事由発生日の属する月における支給対象となる措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。(6)支給条件機構は、次のイからヘまでに掲げる事項を支給条件とします(障害者相談窓口担当者の配置助成金を除きます。)。イ 支給請求に関すること(イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主です。た場合

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