障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-10-(ロ)事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末日までに支給請求書を機構に提出しなければなりません。ロ 助成金の支給請求未手続および不支給に関すること  支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末日までに支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。  また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。  なお、不実施届を提出した場合であっても、2回続けて不実施届を提出した場合は支給終了となり、以降の助成金は支給しません(手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金は除きます。)。ハ 事業計画の変更に関すること(イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更(変更承認申請書の提出が必要となる各種変更。78ページを参照ください。)を行う場合は、助成金ごとに定める「事業計画の変更手続」を行わなければなりません。(ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、その支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。ニ 調査への協力に関すること  事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出およびに機構が必要に応じて実施する助成金ごとに定める支給対象措置の実施状況についての調査に協力しなければなりません。ホ 支給申請書等の保存に関すること  事業主は、支給申請書および支給申請書添付書類等の写しならびに助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」といいます。)について、原則として助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。ヘ イからホまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項(7)支給の終了(障害者相談窓口担当者の配置助成金を除きます。)機構は、助成金の支給を受けている事業主が次のイからチまでに掲げるいずれかに該当する場合(ヘ、トについては、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金を除きます。)には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を終了することになります。イ 偽りその他不正の行為により1回目以降の助成金の支給を受けたまたは2回目以降の助成金の支給を受けようとした場合ロ 第1回目の支給決定以降に2ページの【留意事項】に記載された事業主のいずれかに該当することとなった場合ハ 支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注)1 概要 ■共通事項

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