障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-11-8 助成金の返還(1)助成金の返還要件チ イからトまでに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合ニ 事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合ホ 支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合(注)ヘ 事業主の都合により、要件を満たす職場介助者等を配置または委嘱しない期間が1か月を超える場合ト 事業主の都合によらない場合においても、要件を満たす職場介助者等を配置または委嘱しない期間が1年を超える場合(上記(5)に規定する承認した保留期間は当該期間から除きます。)助成金の支給を受けた事業主が、次のイからホまでに掲げるいずれかに該当する場合は、機構が別に定める債権管理に関する件により、支給した助成金の全部または一部を事業主が返還することになります。機構は、返還の決定をしたときは、返還通知書(様式第547号)により、その旨を事業主に通知します。なお、助成金によっては、次に定めるもののほかにも返還要件が加わりますので、注意してください。また、返還に要する費用(振込手数料等)については、事業主負担となります。イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合  全額返還とします。ロ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合  全額返還とします。ハ 支給条件に違反等をし、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注)  当該事由に応じて、全額又は一部返還とします。(注)「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で7の(6)のイの(ロ)、ロの提出または各助成金の事業計画の変更手続の期限に遅滞した場合に、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合とします。ニ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合  当該超過額の返還とします。ホ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合  当該事由に応じて、全額又は一部返還とします。(注)「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で上記(6)に規定する各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。(注)「自己都合離職等以外の離職」とは、雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(51ページ参照)により離職した場合をいいます。

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