障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-12-(2)偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合の取扱い事業主が上記(1)のロの理由により助成金の返還措置を講じられた場合、機構は次の措置を執ります。イ 返還通知書を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までのこの助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金を不支給とすることロ 事業主の名称等を公表することハ 支給した助成金の返還のほか、延滞金を徴収すること1 概要 ■共通事項

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