障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-13-1 支給対象事業主2 支給対象障害者 支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、次の(1)および(2)に掲げるいずれにも該当する事業主です。(1)支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当する方(職場介助者)を配置または委嘱する事業所の事業主(2)職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主  (注)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、機構が別に定める被災事業主による申請のほか、①支給対象障害者がその雇入れ後に中途障害者となった場合であって、障害者手帳または指定医・産業医の診断書により雇用の継続が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できるもの(中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から起算して1年を超える期間が経過したものを除きます。)、②人事異動等が行われたもの(人事異動等の発令日から起算して1年を超える期間が経過したものを除きます。)をいいます。この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。この助成金の支給対象となる障害者は、次の(1)から(3)までに掲げる重度身体障害者であって、事業主が職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。なお、認定申請日時点において事業主に支給対象障害者が初めて雇用されてから1年を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注)を除き、助成金制度による職場介助者を配置または委嘱する十分な必要性がないと判断し、支給対象障害者とみなさないものとします。※支給対象障害者とすることができない場合があります。3ページの3の(2)を参照してください。(1)重度視覚障害者2級以上の視覚障害者(2)重度四肢機能障害者イ 2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害の重複者ロ 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者(3)上記(1)または(2)に該当する在宅勤務者2 各助成金の配置2 各助成金の措置① 職場介助者の配置または委嘱助成金

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