障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-14-3 支給対象となる措置および職場介助業務ハ 書類等の整理ニ 支給対象障害者の業務上の移動・外出の付添い(職場介助者が自動車を運転する場合を除支給対象となる措置は、事業主が支給対象障害者ごとに、1人の職場介助者の配置または委嘱をするものとし、支給対象となる職場介助業務は、支給対象障害者の障害特性が理由で自ら行うことができない作業部分の代行であって、支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な、次の(1)または(2)に掲げる支給対象障害者の区分に従って定める介助の業務です。(1)重度視覚障害者に対する直接の介助業務(遠隔地にいる職場介助者が情報通信機器を介して支給対象障害者に対して行う業務を含みます。)イ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく事務処理に必要な文書の朗読・代読および録音図書の作成ロ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成(文・デザイン等の創案を除きます。)、代筆およびその補助業務きます。)ホ イからニまでに掲げる業務に付随する業務(2)重度四肢機能障害者に対する直接の介助業務(次のイおよびロに掲げる業務ならびにこれらの業務に付随する業務にあっては、遠隔地にいる職場介助者が情報通信機器を介して支給対象障害者に対して行う業務を含みます。)イ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成(文・デザイン等の創案を除きます。)、代筆およびその補助業務ロ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく機器の操作およびコンピュータ入力ならびにその補助業務ハ 書類等の整理ニ 支給対象障害者の業務上の移動・外出の付添い(職場介助者が自動車を運転する場合を除きます。)ホ イからニまでに掲げる業務に付随する業務※配置または委嘱する職場介助者には兼務制限等があります。4ページの4を参照してください。(3)支給対象とならない措置次のイからニまでに掲げるいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。イ 実質的に職場介助者が主体的に行う業務(支給対象障害者の都度の判断かつ指示を受けずに職場介助者が自ら判断しながら行うもの、支給対象障害者が職場介助者に業務の指示をした後は、当該業務の遂行状況を観察せずに他の業務を行うもの等)の場合ロ 複数人の作業担当者の一員として職場介助者に業務を分担させる場合ハ 支給対象障害者が遂行する業務と同時に呼応して職場介助者が同様の業務を行う場合

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