障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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本都道府県支部: 機構の支部(47都道府県に設置されている都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいます。この助成金に関する事業主からの問合せや提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。ルタント、在宅勤務コーディネーターの総称です。機 支給対象となる措置等について このごあんないの中で使用される略称・用語等の説明障害者を労働者として雇用する事業主が、障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(支給対象となる障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。※詳細は各助成金のページおよび留意事項をご覧ください。構: 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称です。部:機構本部の略称です。この助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。事業主: 常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「障害者雇用促進法施行令」といいます。)別表第2に記載する特殊法人は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。労働者: 助成金制度における「労働者」とは、雇用期間の定めがないまたは1年を超える期間を定めて雇用されている方(1年を超えて雇用されると見込まれる方を含みます。)で、かつ週所定労働時間が20時間以上(精神障害者にあっては15時間以上)である労働者をいいます。  このうち「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い労働者であって、週所定労働時間が20時間以上30時間未満(精神障害者にあっては15時間以上30時間未満)である労働者をいいます。  また、この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象となる期間における各月ごとの実際の労働時間が月80時間以上(精神障害者にあっては月60時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。  (障害者試行雇用事業に基づく、いわゆる「トライアル雇用」の期間において、週所定労働時間が上記に該当する場合は助成金制度における労働者と判断します。)認定申請: 「障害者助成金の受給資格認定申請」の略語です。助成金を受給するためにはまず認定申請の手続きを行い、認定されることが必要です。支給請求: 「障害者助成金の支給請求」の略語です。助成金を受給するためには認定を受けた後、支給請求を行うことが必要です。職場介助者等: 職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、平成27年4月9日以前の健康相談医師、職業コンサは じ め に

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