障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-15-【留意事項】4 支給対象費用イ 支給対象となる職場介助業務には、上記(1)から(2)に記載する介助業務のほか、次の(イ)および(ロ)の介助業務が含まれます。(イ)食事に係る介助   就業時間の間の休憩時間(労働基準法第34条に規定(使用者は労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。)するものに限ります。)中における支給対象障害者の食事に係る介助業務(ロ)トイレ使用に係る介助   勤務時間中又は休憩時間中における支給対象障害者のトイレ使用に係る介助業務   ただし、休憩時間中に上記(イ)または(ロ)の介助業務を行った場合は、所定労働時間内に職場介助者の休憩時間を別途確保していただく必要があります。ロ 上記(1)および(2)ならびに留意事項イの介助業務以外の業務は、支給対象措置とはなりませんが、その業務を禁止または制限するものではありません。【支給対象費用の算定式】ニ 支給対象障害者が自ら遂行可能な業務であるものの、迅速でない等の理由により当該業務を手伝う場合この助成金の支給対象費用は、配置および委嘱の場合ごとに次の(1)または(2)に掲げる方法により算定されます。(1)配置の場合(注①)職場介助者の配置を行った場合の「支給期間」については、下記5(2)「支給期間」を参照してください。(注②)「各月における職場介助者の通常の労働時間(所定労働時間)に係る1時間当たりの賃金計算額」とは、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同法施行規則第19条第1項各号により計算した額(1円未満切捨て)となります。(注③)「支給期間の各月において、職場介助業務を行った時間数」とは、支給期間の各月の各日における支給対象障害者および職場介助者の双方が出勤した時間のうち、1日の所定労働時間(早出や残業時間は対象となりません。)の範囲内で支給対象となる措置を行った時間数の当該月の合計時間数となります。ただし、合計時間数に1時間に満たない端数が生じる場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げます。支給期間(注①)の各月における職場介助者の通常の労働時間(所定労働時間)に係る 支給対象費用 =               1時間当たりの賃金の計算額(注②)×支給期間の各月において、支給対象となる職場介助業務を行った時間数(注③)

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