障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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者者-16-(2)委嘱の場合(注④)委嘱に係る支給対象費用は、委嘱された職場介助者が支給対象となる措置を行った場合の当該委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)となります。   委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからハまでに掲げる方法により算定した額となります。   イ 委嘱1回とは、職場介助者ごとに職場介助者1人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。   ロ 委嘱費用の形態に応じて、次の(イ)から(ハ)までに掲げる方法により計算します。    (イ) 委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その費用を当該期間の委嘱日数で除して得た額を、1日の労働(業務)時間のうち介助に係る時間で按分して得た額(1円未満切捨て)    (ロ) 委嘱費用が一日ごとに定められている場合は、その額を1日の労働(業務)時    (ハ) 委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の介助に係る委嘱時間数を乗じて得た額   ハ 委嘱費用に別途付加される交通費および雑費については、支給対象にはなりません。(1)支給額イ 助成金の支給額は、上記4に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。(注)「委嘱1回」とは、職場介助者ごとに職場介助者1人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。   「年150万円まで」または「年24万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算して1年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。5 支給額および支給期間等【留意事項】【支給額の算定式】 支給対象費用 = 職場介助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)(注④)助成率助成金の種類職場介助者の配置3/4職場介助者の委嘱イ 重度視覚障害者の業務が「事務的業務以外の業務」である場合に支給できる助成金は、「職場介助者の委嘱」助成金に限られます。ロ 支給対象障害者の業務内容が「事務的業務」と「事務的業務以外の業務」のどちらに該当するかについては77ページの2(1)をご参照ください。間のうち介助に係る時間で按分して得た額(1円未満切捨て)・事務的業務に従事する重度視覚障害・重度四肢機能障害者・事務的業務に従事する重度視覚障害・重度四肢機能障害者・事務的業務以外の業務に従事する 重度視覚障害者支給対象障害者支給限度額1人当たり1か月につき15万円委嘱1回当たり1万円(年150万円まで)(注)委嘱1回当たり1万円(年24万円まで)(注)支給期間10年

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