障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-17-(イ)10年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により職場介助者を配置しなくなった場ロ 支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合   起算月から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とします。(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合   起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とします。 ※起算月および起算日については、6ページの7の(1)「支給請求書の提出期限」を参照してください。(2)支給期間イ 配置の場合  職場介助者の配置を行った場合の支給期間は10年間とし、起算月の初日から起算した支給期間を支給対象期間(職場介助者を配置している期間に限ります。)とします。合は、その発生した時期に応じて次のaからcまでに掲げるとおりとします。  a起算月から起算して6か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとしても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。  b起算月から起算して6か月を経過した後、かつ、起算月から起算して12か月以内に配置しなくなった場合は、起算月から起算して6か月経過後に配置した期間があったとしても、起算月から起算して6か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。  c起算月から起算して12か月を経過した後に配置しなくなった場合は、職場介助者を配置していた期間に係る助成金を支給します。(ロ)10年の支給期間中に職場介助者の変更があった場合の後任の職場介助者に係る支給期間は10年の支給期間の残余の期間となります。   この場合、前任の職場介助者の配置に係る助成金は、前任の職場介助者の配置の最終日まで支給し、後任の職場介助者の配置に係る助成金は、後任の職場介助者を初めて配置した日から支給します。なお、職場介助者の変更可能回数は、原則として、1支給請求対象期間につき3回までとします。ロ 委嘱の場合  職場介助者の委嘱を行った場合の支給期間は10年間とし、起算日から起算した支給期間を支給対象期間(職場介助者を委嘱している期間に限ります。)とします。 (イ)10年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により当該職場介助者を委嘱しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次のaからcまでに掲げるとおりとします。  a起算日から起算して6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとしても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。  b起算日から起算して6か月を経過した後、かつ起算日から起算して12か月以内に委嘱しなくなった場合は、起算日から起算して6か月経過後に委嘱した期間があったとしても、起算日から起算して6か月経過後の支給期間全てに係る助成金は支給しません。  c起算日から起算して12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、職場介助者を委嘱

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