障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-18-6 認定申請7 支給請求していた期間に係る助成金を支給します。(ロ)10年の支給期間中に職場介助者の変更があった場合の、後任の職場介助者に係る支給期間は、10年の支給期間の残余の期間となります。   この場合、前任の職場介助者の委嘱に係る助成金は、前任の職場介助者の委嘱の最終日まで支給し、後任の職場介助者の委嘱に係る助成金は、後任の職場介助者を初めて委嘱した日から支給します。ハ 支給対象となる措置を変更した場合(イ)事業主が、10年の支給期間中に3の支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合の支給期間は、上記イの10年の支給期間の残余の期間となります。(ロ)事業主が、10年の支給期間中に3の支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合の支給期間は、上記ロの10年の支給期間の残余の期間となります。(1)認定申請書の提出期限イ 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、44ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。  認定申請書の提出期限は、原則として、支給対象障害者を初めて雇い入れた日から10年以内、かつ、職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までとなります。ロ 認定申請書の提出後に13ページの1から3までに掲げる要件を欠くこととなったまたは他の理由等により認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)(以下「取下げ書」といいます。)を提出してください。ただし、機構は取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができます。(2)認定条件5ページの6の(2)をご覧ください。(3)認定の取消し6ページの(3)をご覧ください。(1)支給請求書の提出期限イ 支給請求を行う場合は、助成金の受給資格の認定に係る起算月の初日(委嘱の場合は、起算日)から起算した支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、45ページの「助成金受給のための提出書類」をご覧ください。  なお、支給請求書の提出期限については、6ページの7の(1)「支給請求書の提出期限」をご覧ください。ロ 委嘱における奇数回目の支給額が5(1)イの1年の期間ごとの支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求書の提出は不要です。

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