障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-20-9 助成金の返還  認定から第1回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期間において、助成金の種類を配置助成金から委嘱助成金に、または委嘱助成金から配置助成金に変更する場合は、原則として、当該変更しようとする日の前日までに、その変更を証する書類を添付した助成金受給資格変更認定申請書(様式第602号の認定申請書を用い、朱書で変更と記入してください。以下「変更認定申請書」といいます。)により事業主が申請してください(支給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません)。なお、変更後の支給期間等は、次の(イ)から(ニ)までに掲げるとおりとします。(イ)変更後の支給期間   変更前の支給期間の残余の期間とします。(ロ)支給請求対象期間 a 配置から委嘱に変更した場合 (a) 変更日が月の初日である場合の変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日の前日の属する月の末日までの期間とし、変更後の認定に係る支給請求対象期間は変更日から起算して6か月ずつ経過した期間とします。 (b) 変更日が月の初日以外である場合の変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日の前日の属する月の末日までの期間とし、変更後の認定に係る支給請求対象期間は変更日から起算して6か月ずつ経過した期間とします。 b 委嘱から配置に変更した場合   変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日の前日までの期間とし、変更後の認定に係る支給請求対象期間は変更日の属する月の初日から起算して6か月ずつ経過した期間とします。(ハ)変更があった月の助成金の支給   助成金の種類の変更があった月の助成金の支給については、配置または委嘱に係る助成金をそれぞれ支給します。(ニ)変更後の委嘱の期間における年間支給限度額の取扱い   助成金の種類を委嘱に変更した場合の年間支給限度額は、初めて委嘱した日から起算して1年ごとの期間において算定します。   この場合、いったん委嘱から配置に変更した後、再び委嘱に変更した場合であっても、最初に委嘱した日から起算して1年ごとの期間において算定します。ロ 変更承認申請  認定から第1回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期間において、認定に係る次の(イ)に掲げる変更がある場合は、原則として、当該変更しようとする日の前日までに、次の(ロ)に掲げる変更がある場合は、当該変更があったときに随時、その変更を証する書類を添付した変更承認申請書により事業主が申請してください(支給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません)。(イ)配置・委嘱内容(助添付様式第72号の(2)配置・委嘱計画の概要および旧様式事業計画書における介助の内容等)の変更(ロ)事業主の合併もしくは統廃合または事業主の事業の譲渡等に伴う変更この助成金の返還要件は、11ページの8を参照してください。

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