障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-21-1 支給対象事業主2 支給対象障害者3 支給対象となる措置および職場介助業務 障害者介助等助成金の職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間が終了した事業主であって、その支給対象となる障害者を労働者として継続雇用するために、引き続き職場介助者の配置または委嘱をする事業所の事業主で、次の(1)および(2)に掲げるいずれにも該当する事業主です。(1)支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当する方(職場介助者)を、継続して配置または委嘱する事業所の事業主(2)継続して職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主この助成金の支給対象となる障害者は、次の(1)から(3)までに掲げる重度身体障害者であって、事業主が引き続き職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。※支給対象障害者とすることができない場合があります。3ページの3の(2)を参照してくこの助成金の支給対象事業主は次の事業主です。ださい。(1)重度視覚障害者2級以上の視覚障害者(2)重度四肢機能障害者イ 2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害の重複者ロ 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者(3)上記(1)または(2)に該当する在宅勤務者支給対象となる措置および職場介助業務は、職場介助者の配置または委嘱助成金と同じです(14ページ参照)。 ② 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

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