障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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者者-22-4 支給対象費用5 支給額および支給期間等【留意事項】助成率助成金の種類職場介助者の配置の継続措置2/3職場介助者の委嘱の継続措置イ 重度視覚障害者の業務が「事務的業務以外の業務」である場合に支給できる助成金は、「職場介助者の委嘱の継続措置」助成金に限られます。ロ 支給対象障害者の業務内容が「事務的業務」と「事務的業務以外の業務」のどちらに該当するかについては77ページの2(1)をご参照ください。支給対象費用は、職場介助者の配置または委嘱助成金と同じです。(15ページ参照)(1)支給額イ 助成金の支給額は、15ページの4に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。(注)「委嘱1回」とは、職場介助者ごとに職場介助者1人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。「年135万円まで」または「年22万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算して1年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。ロ 支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合   配置起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には156万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には135万円とします。(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合   委嘱起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には135万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には156万円とします。 ※配置起算日および委嘱起算日については、6ページの7の(1)「支給請求書の提出期限」を参照してください。(2)支給期間イ 配置の場合  職場介助者の配置の継続措置を行った場合の支給期間は、5年間とし、配置起算日から起算した支給期間を支給対象期間(職場介助者を配置している期間に限ります。)とします。・事務的業務に従事する重度視覚障害・重度四肢機能障害者・事務的業務に従事する重度視覚障害・重度四肢機能障害者・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者支給対象障害者支給限度額1人当たり1か月につき13万円委嘱1回当たり9千円(年135万円まで)(注)委嘱1回当たり9千円(年22万円まで)(注)支給期間5年

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