障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-23-(イ)5年の支給期間に支給対象障害者の離職等により職場介助者を配置しなくなった場合 は、その発生した時期に応じて次のaからcまでに掲げるとおりとします。  a 配置起算日から起算して6か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとしても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。  b 配置起算日から起算して6か月を経過した後、かつ配置起算日から起算して12か月以内に配置しなくなった場合は、配置起算日から起算して6か月経過後に配置した期間があったとしても、配置起算日から起算して6か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。  c 配置起算日から起算して12か月を経過した後に配置しなくなった場合は、職場介助者を配置していた期間に係る助成金を支給します。(ロ)5年の支給期間に職場介助者の変更があった場合の後任の職場介助者に係る支給期間は、5年の支給期間の残余の期間となります。   この場合、前任の職場介助者の配置の継続措置に係る助成金は、前任の職場介助者の配置の最終日まで支給し、後任の職場介助者の配置の継続措置に係る助成金は、後任の職場介助者を初めて配置した日から支給します。   なお、原則として、支給請求対象期間における職場介助者の変更可能回数は3回までとします。ロ 委嘱の場合  職場介助者の委嘱の継続措置を行った場合の支給期間は5年間とし、委嘱起算日から起算した支給期間を支給対象期間(職場介助者を委嘱している期間に限ります。)とします。(イ)5年の支給期間に支給対象障害者の離職等により当該職場介助者を委嘱しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次のaからcまでに掲げるとおりとします。  a 委嘱起算日から起算して6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとしても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。  b 委嘱起算日から起算して6か月を経過した後、かつ委嘱起算日から起算して12か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱起算日から起算して6か月経過後に委嘱した期間があったとしても、委嘱起算日から起算して6か月経過後の支給期間全てに係る助成金は支給しません。  c 委嘱起算日から起算して12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、職場介助者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。(ロ)5年の支給期間に職場介助者の変更があった場合の、後任の職場介助者に係る支給期間は、5年の支給期間の残余の期間となります。   この場合、前任の職場介助者の委嘱の継続措置に係る助成金は、前任の職場介助者の委嘱の最終日まで支給し、後任の職場介助者の委嘱の継続措置に係る助成金は、後任の職場介助者を初めて委嘱した日から支給します。ハ 支給対象となる措置を変更した場合(イ)事業主が、5年の支給期間中に14ページの3の支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合の支給期間は、上記イの5年の支給期間の残余の期間となります。(ロ)事業主が、5年の支給期間中に14ページの3の支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合の支給期間は、上記ロの5年の支給期間の残余の期間となります。

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