障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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【認定申請書の提出期限】〇受給中の助成金〇継続措置に係る助成金※受給中の助成金の「20回目の支給請求期限」  ではありませんのでご注意ください。支給請求対象期間(19回)継続措置に係る助成金の申請期間6ヶ月支給請求対象期間(20回)6ヶ月前日支給請求期限支給期間終了日(支給期間(1回))20回目の終了日の翌月末日6ヶ月-24-(1)認定申請書の提出期限イ 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、44ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。  認定申請書の提出期限は、原則として、職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間が満了する日の前日までです。ロ 認定申請書の提出後に21ページの1から3までに掲げる要件を欠くこととなったまたは他の理由等により認定申請に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書を提出してください。  ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができます。(2)認定条件5ページの6の(2)をご覧ください。(3)認定の取消し6ページの(3)をご覧ください。(1)支給請求書の提出期限イ 支給請求を行う場合は、助成金の受給資格の認定に係る起算日(配置起算日または委嘱起算日)から起算した支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、45ページの「助成金受給のための提出書類」をご覧ください。  なお、支給請求書の提出期限については、6ページの7の(1)「支給請求書の提出期限」をご覧ください。6 認定申請7 支給請求

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