障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-25-8 事業計画の変更手続等ロ 委嘱における奇数回目の支給額が5(1)イの1年の期間ごとの支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求書の提出は不要です。ハ 支給請求書の提出後に1から3までに掲げる要件を欠くこととなったまたは他の理由等により支給請求に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書を提出してください。  ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができます。(2)支給請求ができない場合7ページの(2)をご覧ください。(3)不支給となる要件7ページの(4)をご覧ください。(4)支給請求の保留(5)支給条件9ページの(6)をご覧ください。(6)支給の終了10ページの(7)をご覧ください。事業主が認定申請書を提出した後、事業主の都合により事業計画の内容を変更する場合は、その変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に対し、次の(1)または(2)に掲げる手続を行わなければなりません。なお、認定申請内容の変更に係る届出、変更認定申請または変更承認申請の審査にあたり、次の(1)または(2)に掲げる申請書等以外の書類の提出を求めることがあります。(1)変更届事業主が認定申請書を提出した後、その認定前に、認定申請に係る次のイからニまでに掲げる変更がある場合は随時、また、認定から第1回の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期間において、支給請求に係る次のイからニまでに掲げる変更がある場合は、支給請求書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した変更届を事業主が届け出ることが必要です(ロに掲げる変更の届出については、支給請求書による助成金振込希望金融機関名の記載により、これに代えることができます。)。なお、この際の認定または支給決定は、当該届出の内容を踏まえて行います。イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更ロ 助成金振込先の変更ハ 支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)ニ 職場介助者の変更(勤務形態、委嘱等に係る契約内容の変更等を含みます。)8ページの(5)をご覧ください。

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