障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-26-(2)変更認定申請、変更承認申請イ 変更認定申請  認定から第1回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期間において、助成金の種類を配置の継続措置助成金から委嘱の継続措置助成金に、または委嘱の継続措置助成金から配置の継続措置助成金に変更する場合は、原則として、当該変更しようとする日の前日までに、その変更を証する書類を添付した変更認定申請書(様式第602号を用い、朱書で変更と記入してください。)により事業主が申請してください(支給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません。)。なお、変更後の支給期間等は、22ページを参照してください。ロ 変更承認申請  認定から第1回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期間において、認定申請に係る次の(イ)に掲げる変更がある場合は、原則として、当該変更しようとする日の前日までに、次の(ロ)に掲げる変更がある場合は、当該変更があったときに随時、その変更を証する書類を添付した変更承認申請書により事業主が申請してください(支給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません。)。(イ)配置・委嘱内容(助添付様式第72号の(2)配置・委嘱計画の概要および旧様式事業計画書における介助の内容等)の変更(ロ)事業主の合併もしくは統廃合または事業主の事業の譲渡等に伴う変更この助成金の返還要件は、11ページの8を参照してください。9 助成金の返還

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