障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-27-1 支給対象事業主2 支給対象障害者3 支給対象となる措置および手話通訳、要約筆記等業務 支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、次の1および2に掲げるいずれにも該当する事業主です。1支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方(以下「手話通訳・要約筆記等担当者」といいます。)で、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する方を委嘱する事業所の事業主(1)公共職業安定所の手話協力員として委嘱されている方、聴覚障害者、音声機能障害者または言語機能障害者の関係団体や地方公共団体が行う手話講習修了者であって、手話通訳について相当程度の能力と経験があること(2)要約筆記者養成講習を修了し、登録試験等に合格して地方公共団体等に要約筆記者として登録されていること(3)盲ろう者通訳・介助員養成研修の修了者等であって、聴覚障害者に対する意思疎通支援について、相当程度の能力と経験を有すること2手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。この助成金の支給対象となる障害者は、6級以上の聴覚障害者(在宅勤務者を含みます。)であって、事業主が手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行わなければ、障害により適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。なお、認定申請日時点において事業主に対象障害者が初めて雇用されてから1年を超える期間が経過している場合は、雇用されてから1年を超える期間が経過している場合は、そのことについて、やむを得ない事由があると認められる場合(注)を除き、助成金制度による手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱する十分な必要性がないと判断し、支給対象障害者とみなさないものとします。※支給対象障害者とすることができない場合があります。3ページの3の(2)を参照してください。(注)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、機構が別に定める被災事業主による申請のほか、①支給対象障害者がその雇入れ後に中途障害者となった場合であって、障害者手帳または指定医もしくは産業医の診断書により雇用の継続が困難になった理由が障害の進行等によるものであると確認できるもの(中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から起算して1年を超える期間が経過したものを除きます。)、②人事異動等が行われたもの(人事異動等の発令日から起算して1年以上の期間が経過したものを除きます。)。支給対象となる措置は、事業主が支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約③ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金

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