障害者雇用助成金のごあんない(介助)
33/86

-28-4 支給対象費用筆記等を行う手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱するもの(事業所を単位)とし、支給対象障害者に対する次の(1)から(3)までに掲げる業務(遠隔地にいる手話通訳・要約筆記等担当者が情報通信機器を介して支給対象障害者に対して行う手話通訳、要約筆記等を含みます。)です。(1)支給対象障害者の業務上の必要に際して直接的に行われる手話通訳、要約筆記等(2)支給対象障害者の職業能力の向上等を目的とした研修等に係る手話通訳、要約筆記等(3)支給対象障害者の所属する事業所の労働者に対して、支給対象障害者の業務の円滑化、職場環境改善を目的として行う手話研修等  ただし、手話通訳・要約筆記等担当者が29ページの5の(2)の支給期間において、1ページの1の①の職場介助者の委嘱または②の職場介助者の委嘱の継続措置に係る介助業務(職場介助者の委嘱であって、当該委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。)を兼務する場合は、支給対象となりません。 ※ 既存の認定を有する事業所に勤務する障害者を同認定に係る委嘱契約内容による措置を受ける支給対象障害者として追加する場合は、既存の認定の支給対象障害者として追加してください。この助成金の支給対象費用は、次に掲げる方法により算定されます。【支給対象費用の算定式】 支給対象費用 = 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)(注)(注)委嘱に係る支給対象費用は、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)となります。   委嘱1回当たりの費用は、支給請求対象期間の各日において、委嘱の形態に応じて次の①から⑤までに掲げる方法により算定した額となります。  ① 委嘱1回とは、手話通訳・要約筆記等担当者ごとに手話通訳・要約筆記等担当者1人が同一日に行う手話通訳、要約筆記等業務に係る委嘱をいいます(同一日の同一手話通訳・要約筆記等担当者への委嘱は1回の委嘱として算定します。)。    また、同一日に複数の手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱する必要があると機構が認める場合は、その複数の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の費用を支給対象費用として算定できます。  ② 委嘱費用の形態に応じて、次のaからcまでに掲げる方法により計算します。    a 委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その費用を当該期間の委嘱日数で除して得た額を、1日の労働(業務)時間のうち手話通訳、要約筆記等に係る時間で按分して得た額(1円未満切捨て)    b 委嘱費用が1日ごとに定められている場合は、その額を1日の労働(業務)時間のうち手話通訳、要約筆記等に係る時間で按分して得た額(1円未満切捨て)    c 委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の手話通訳、要約筆記等に係る委嘱時間数を乗じて得た額

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る