障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-29-5 支給額および支給期間等助成率 委嘱1回当たり6千円  ①支給対象障害者数が9人以下の場合28万8千円  ②10人以上の場合  ①の額に、支給対象障害者数10人ごとに28万8千円を加算した額(注)3/4  ③ 手話通訳、要約筆記等の業務にあたらない時間に係る委嘱費用は、支給対象となりません。  ④ 委嘱費用に別途付加される交通費および雑費については、支給対象にはなりません。  ⑤ 支給対象費用の基となる委嘱費用には、支給対象障害者以外の手話通訳、要約筆記等にかかる費用を含めないでください。(1)支給額イ 助成金の支給額は、上記4に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。(手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から起算して1年ごとの支給額は、当該事業所の支給対象障害者数に応じて次の支給限度額が適用されます。)。(注)「委嘱1回」とは、手話通訳・要約筆記等担当者ごとに手話通訳・要約筆記等担当者1人が同一日に行う手話通訳、要約筆記等業務に係る委嘱をいいます。(2)支給期間イ 手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱した場合の支給期間は10年間とし、起算日から起算した支給期間を支給対象期間(手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している期間に限る。)とします。  起算日については、6ページの7の(1)「支給請求書の提出期限」を参照してください。  なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合でも、支給期間は10年の残余の期間となります。ロ 10年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の(イ)から(ハ)までに掲げるとおりとします。(イ)起算日から起算して6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとしても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。(ロ)起算日から起算して6か月を経過した後、かつ起算日から起算して12か月以内に委嘱しなくなった場合は、起算日から起算して6か月経過後に委嘱した期間があったとしても、起算日から起算して6か月経過後の支給期間全てに係る助成金は支給しません。(ハ)起算日から起算して12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。ハ 10年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の、後任の手話通訳・要約筆記等担当者に係る支給期間は、10年の支給期間の残余の期間となります。  この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に係る助成金は、前任の手話通訳・支給限度額支給期間10年

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