障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-30-6 認定申請7 支給請求要約筆記等担当者の委嘱の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から支給します。(1)認定申請書の提出期限イ 受給資格の認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、44ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。  認定申請書の提出期限は、原則として、支給対象障害者を初めて雇い入れた日から10年以内、かつ、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行おうとする日の前日までとなります。  なお、手話通訳等担当者を団体に委嘱する場合であって、認定申請書を提出しようとするときまでに手話通訳者等担当者に係る氏名等の情報を得ていないときは、認定申請書の当該氏名欄を未記入のまま提出し、当該手話通訳等担当者に係る要件適合に関する証明書(写)等の添付書類の提出時期を後日とすることができます。この場合は、事業主は当該委嘱を行った日以降、速やかに当該氏名に係る連絡および未提出添付書類の提出を行わなければなりません。ロ 認定申請書の提出後に27ページの1から3までに掲げる要件を欠くこととなったまたは他の理由等により認定申請に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書を提出してください。  ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができます。(2)認定条件 5ページの6の(2)をご覧ください。(3)認定の取消し 6ページの(3)をご覧ください。(1)支給請求書の提出期限イ 支給請求を行う場合は、助成金の受給資格に係る起算日から起算した支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、45ページの「支給請求の手続きに必要とする書類」をご覧ください。  なお、支給請求書の提出期限については、6ページの7の(1)「支給請求書の提出期限」をご覧ください。ロ 委嘱における奇数回目の支給額が5(1)の1年の期間ごとの支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求書の提出は不要です。ハ 支給請求書の提出後に27ページの1から3までに掲げる要件を欠くこととなったまたは他の理由等により支給請求に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書を提出してください。  ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができます。

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