障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-32-9 助成金の返還 の提出にあわせてこの申請をすることはできません。)。イ 支給対象障害者の採用等による新規追加(既存の認定を有する事業所に勤務する障害者を支給対象障害者とする場合は、既存の認定の支給対象障害者として追加してください。また、追加できる対象障害者は、支給対象障害者の要件かつ認定申請の雇入れ日からの1年の当該申請期限の要件を満たす者とします。)ロ 委嘱内容(助添付様式第72号の(2)配置・委嘱契約の概要および旧様式事業計画における介助の内容等)の変更ハ 事業主の合併もしくは統廃合または事業主の事業の譲渡等に伴う変更この助成金の返還要件は、11ページの8をご覧ください。

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