障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-33-1 支給対象事業主2 支給対象障害者3 支給対象となる措置 雇用する支給対象障害者の雇用の分野における障害者と障害者でない方との均等な機会もしくは待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置(以下「合理的配慮」といいます。)の提供に対応するため、支給対象障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる方の増配置(※1)または委嘱(※2)を行う事業所の事業主(※1)以下3の(1)参照(※2)以下3の(3)参照この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。この場合の「現に雇用されている方」とは、助成金の受給資格の認定申請の日に雇用している方をいいます。(1)身体障害者(2)知的障害者(3)精神障害者※「上記の(1)から(3)のいずれかに該当する在宅勤務者」を含みます。支給対象となる措置は、次の(1)から(3)までに掲げる事項に該当するものであって、事業計画の期間(最長1年間)終了後も引き続き実施されると認められるものとします。なお、事業計画の期間外に実施した措置は支給対象としません。(1)障害者相談窓口担当者の増配置既設の相談窓口または当該相談窓口とは別に、当該事業所内に新たに設けた相談窓口に、次のイからチまでに掲げるいずれかに該当する雇用保険被保険者を支給対象障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる者(以下「障害者相談窓口担当者」(注)といいます。)として新たに配置するものです。この助成金の支給対象となる障害者は、次の(1)から(3)までに掲げる障害者で、現に雇用されている方であって、事業主が合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱をすることにより、雇用の継続のために必要な合理的配慮の提供が推進されると機構が認める者です。④ 障害者相談窓口担当者の配置助成金

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