障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-34-(注)「相談窓口」とは、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会もしくは待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成27年厚生労働省告示第117号)第6の1の(1)に規定する相談窓口をいいます。   なお、当該指針において、相談窓口を定めたことについて労働者に周知することが義務付けられています。第6 相談体制の整備等 事業主は、法第36条の3に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。1 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(1)相談への対応のための窓口(以下この1において「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 (相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例) イ 相談に対応する担当者・部署をあらかじめ定めること。 ロ 外部の機関に相談への対応を委託すること。(2)相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や相談者の状況に応じ適切に対応できるよう必要な措置を講ずること。<障害者相談窓口担当者の要件>イ 精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師または障害者雇用促進法第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した方ロ 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある方ハ 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある方ニ 労働安全衛生法第13条に基づき申請事業主が企業内に配置する産業医以外の医師ホ 機構および厚生労働大臣が指定する研修機関が行う職場適応援助者養成研修修了者ヘ 障害者職業生活相談員資格認定講習の修了者ト 障害者職業生活相談員の資格を有する方(※)チ 当該事業所において人事・労務管理に係る業務経験が1年以上あり、下記(2)に記載する研修を受講した方(※)障害者職業生活相談員の資格を有する方は、次の①から④までに掲げるいずれかに該当する方です。   ①職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限ります。)の修了者等   ②大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含みます。)の卒業者または職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除きます。)、特定専門課程もしくは特定応用課程の高度職業訓練、職業能力開発大学校もしくは職業能力開発合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示第117号) 抜粋

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