障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-35- 短期大学校の専門課程の高度職業訓練もしくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者等であって、その後1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導の実務経験を有する方   ③高等学校等の卒業者(学校教育法施行規則第150条に規定する者またはこれと同等以上の学力を有すると認められる方を含みます。)で、その後2年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導の実務経験を有する方   ④その他、3年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導の実務経験を有する方(2)障害者相談窓口担当者の研修受講障害者相談窓口担当者(既設の障害者相談窓口担当者を除きます。)または(1)のチに記載する業務経験を有しており、今後障害者相談窓口担当者として配置することを予定している方(以下「配置予定者」といいます。)に合理的配慮に関する知識等を習得させるため、障害者専門機関(※)または都道府県労働局等が実施する、次のイおよびロに該当する研修を受講させるもの。イ 講習時間が1回につき1時間以上であること(対象労働者が同一であり、内容に連続性のある講習については、当該講習の初回から最終回までの全回で1回とみなします。)。ロ 次の(イ)から(ハ)までに掲げるいずれかに該当する講習方法・内容であること。(イ)合理的配慮に関する知識を習得させるための、次の①から④までに掲げるいずれかに該当する講師による講習  ①医師、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、社会保険労務士、看護師または保健師  ②障害に関する専門的知識および技術を有する学識経験者  ③障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者  ④障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者(ロ)現に雇用されている障害者に係る合理的配慮を共有するための障害者専門員または都道府県労働局等による講習(ハ)当該事業所以外の機関が実施する合理的配慮に関する障害者専門員または都道府県労働局等による講習(※)障害者専門機関:上記(1)のイからトまでに掲げるいずれかに該当する方(以下「障害者専門員」といいます。)が在籍する社会福祉法人、特定非営利活動法人等障害者雇用に係る専門機関をいいます。(3)合理的配慮に関する相談業務等の委嘱既設の相談窓口が行う合理的配慮に係る相談業務とは別に、次のイからニまでに掲げるいずれかに該当する業務を、障害者専門員または障害者専門機関に委嘱(委託)するもの。イ 支給対象障害者を対象とした合理的配慮に関する相談業務ロ 障害者差別(障害者雇用促進法第35条に定めるものをいいます。以下同じです。)および合理的配慮の事項に関し、支給対象障害者から苦情の申出を受けた際の当該苦情の処理業務(障害者雇用促進法第74条の4に基づく苦情の自主的解決をいう。以下「自主的解決」とい

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