障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-36-4 支給対象の制限5 支給対象期間および支給額等います。)ハ 支給対象障害者からの申出または自主的解決に基づいて、事業主が検討・実施する合理的配慮に関する助言・援助業務ニ 合理的配慮に関する職場内での周知・啓発業務 次の(1)から(5)までに掲げるいずれかに該当する場合は支給対象となりません。(1)支給対象障害者を雇用する事業主等(雇用保険の適用を受けない者である法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生)が障害者相談窓口担当者となる場合(2)助成金の支給に係る障害者相談窓口担当者に、事業計画の期間内において、次のイからヘまでに掲げるいずれかの業務を兼務させ、かつ助成金を受給する場合  イ 13ページから26ページに記載する職場介助者の業務  ロ 平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの業務  ハ 平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの業務  ニ 重度障害者等通勤対策助成金の指導員の業務  ホ 職場支援員(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号のロに基づく職場支援員を含みます。)の業務  ヘ 企業在籍型職場適応援助者(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第3号のイに基づく企業在籍型職場適応援助者を含みます。)の業務(3)相談業務等を委嘱した障害者専門員に、事業計画の期間内において、同一の支給対象障害者のための措置として、次のイからホまでに掲げるいずれかの業務を委嘱し、助成金等を受給する場合  イ 13ページから26ページに記載する職場介助者の業務  ロ 平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの業務  ハ 平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの業務  ニ 訪問型職場適応援助者(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第2号に基づく訪問型職場適応援助者を含みます。)の業務  ホ 職場支援員(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号のロに基づく職場支援員を含みます。)の業務(4)助成金の受給資格の認定申請の日以前に、障害者相談窓口担当者が同一事業主において「新たに障害者相談窓口担当者を増配置した場合の支給額」の支給対象者となっている場合(5)既設の相談窓口業務が実施されていない場合(1)支給対象期間事業計画の期間(最長1年間)のうち、33ページの3に定める支給対象となる措置を講じた期間を支給対象期間とします。

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