障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-37-(2)支給額支給額は、支給対象期間に事業主が実施した措置について、以下の表に掲げる方法により算定します。 ※障害者相談窓口担当者の業務の範囲は次のとおりです。①支給対象者を対象とした合理的配慮に関する相談業務②障害者差別および合理的配慮の事項に関し、支給対象障害者からの苦情の申出を受けた際の当該苦情の処理業務③障害者差別および合理的配慮の事項に関し、支給対象障害者からの申出または自主的解決に基づいて、事業主が検討・実施する合理的配慮に関する助言・援助業務④合理的配慮に関する職場内での周知・啓発業務支給対象となる措置※中小企業の範囲次の表の「資本金の額または出資の総額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。障害者相談窓口担当者の増配置障害者相談窓口担当者が研修を受講配置予定者を研修終了後、1か月を超えてもなお、合理的配慮に係る相談業務の担当者として配置していない場合は支給しない相談業務等を障害者専門員または障害者専門機関に委嘱(委託)①合理的配慮に係る相談業務に専従する場合(最大2人) ・1人あたり月8万円  ただし、障害者相談窓口担当者の給与月額(通勤手当等を含む給与支給総額をいいます。)に3分の1を乗じて得た額(1円未満切り捨て)が8万円を下回る場合は、その額を支給額とします。 ・最大6か月②合理的配慮に係る相談以外の業務と兼任する場合(最大5人) ・1人あたり月1万円  ただし、障害者相談窓口担当者の給与月額(通勤手当等を含む給与支給総額をいいます。)に10分の1を乗じて得た額(1円未満切り捨て)が1万円を下回る場合は、その額を支給額とします。 ・中小企業(※):最大12か月、その他:最大6か月【注】所定労働日数に占める出勤日数の割合が6割未満の月は支給対象月としません。 ※年次有給休暇、特別休暇および出張等により不在とした日は出勤日数とみなしません。 ※合理的配慮に係る相談業務に専従する場合は、1日の所定労働時間の半分以上の時間について不在とした日は出勤日とみなしません。③受講費  研修を実施した障害者専門機関等に対し事業主が支払った研修の受講費用の額に3分の2を乗じて得た額(1円未満切り捨て) ※ただし、受講費用には、交通費および雑費を含めることはできません。(支給限度額20万円)④賃金相当額  研修を受講した障害者相談窓口担当者の数に受講時間数に700円を乗じて得た額(月最大10時間かつ最大10人) ※ただし、①または②の支給を受ける障害者相談窓口担当者および既設の障害者相談窓口担当者には支給しません。⑤相談業務を委嘱した障害者専門員または障害者専門機関に対し事業主が支払った委嘱(委託)経費に3分の2を乗じて得た額(1円未満切り捨て)(支給限度額月10万円かつ最大6か月) ※ただし、委嘱経費には、交通費および雑費を含めることはできません。支給額支給回数1回事業所単位

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