障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-38-6 認定申請ただし会社(会社法第2条第1号に規定する会社をいう。)または士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、その他士業を規定する法律の規定により設立される法人をいいます。)以外の事業主等(個人、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人等)であって、資本金等を有しない事業主等にあっては、「常用雇用する労働者」の数により判定します。(3)支給対象費用(2)の支給額の算出の過程において、(2)①の3分の1、(2)②の10分の1、(2)③および⑤の3分の2(助成率といいます。)を乗じる前の各経費((2)④の賃金相当額を含みます)をいいます。(1)認定申請書の提出期限イ 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類(既設の相談窓口を設置済みであることに関する明確な証拠書類を含みます。)を提出してください。添付書類については、46ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。  なお、審査にあたり必要に応じて46ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。  認定申請書の提出期限は、事業計画の期間における措置を開始しようとする日の前日までです。ロ 認定申請書の提出後に33ページの1から3までに定める要件を欠くこととなったまたは他の理由等により認定申請に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書を提出してください。  ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができます。(2)認定申請書の提出先障害者相談窓口担当者の増配置の場合は、障害者相談窓口担当者の属する事業所の所在地を管轄する都道府県支部に認定申請書を提出してください。相談業務等を障害者専門員または障害者専門機関に委嘱(委託)する場合は、委嘱(委託)契約を行う事業所の所在地を管轄する都道府県支部に認定申請書を提出してください。(3)認定条件5ページの6の(2)をご覧ください。(4)認定の取消し6ページの(3)をご覧ください。主たる事業の産業分類小売業(飲食店を含む)サービス業卸売業その他の業種資本金の額または出資の総額5,000万円以下5,000万円以下1億円以下3億円以下常時雇用する労働者数50人以下100人以下100人以下300人以下

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