障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-39-(1)支給請求書の提出期限イ 支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、47および48ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じて47および48ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。  支給請求書の提出期限は、事業計画期間の末日の属する月の翌月末日までです。  ただし、支給対象月数が支給可能な最大月数に達した後は、事業計画期間の満了を待たずに支給請求できるものとします。ロ 支給請求書の提出後に33ページの1から3までに定める要件を欠くこととなったまたは他の理由等により認定申請に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書を提出してください。  ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができ(2)不支給となる要件6ページの7の(4)をご覧ください。(3)支給条件支給の条件は次のイからホまでに掲げるとおりです。イ 支給請求に関すること(イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主です。(ロ)事業主は、事業計画の期間の末日の属する月の翌月末までに助成金の支給請求書を機構に提出しなければなりません。ロ 助成金の支給請求未手続および不支給に関すること  事業計画の期間の末日の属する月の翌月末までに助成金の支給請求書が提出されない場合は、当該計画に係る助成金は支給しません。ハ 事業計画の変更に関すること  事業主は、認定申請書提出後、次の8に該当する事業計画の変更がある場合は、8の手続を行い、機構の承認を得なければなりません。ニ 調査への協力に関すること  事業主は、機構が必要に応じて実施する障害者相談窓口担当者の配置状況等についての調査に協力しなければなりません。ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項事業主が認定申請書を提出した後、事業主の都合により事業計画の内容を変更する場合は、その変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する7 支給請求8 事業計画の変更手続等ます。

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