障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-40-9 助成金の返還都道府県支部に対し、次の(1)または(2)に掲げる手続を行わなければなりません。なお、認定申請内容の変更に係る届出または変更承認申請の審査に当たり、次の(1)または(2)に掲げる区分に定める申請書等以外の書類の提出を求めることがあります。(1)変更届事業主が認定申請書を提出した後、その認定前に、認定申請に係る次のイおよびロに掲げる変更があったときに、その変更を証する書類を添付した変更届を事業主が届け出ることが必要です。また、認定から支給請求書提出までの期間において、支給請求に係る次のイおよびロに掲げる変更がある場合、支給請求書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した変更届を、事業主が届け出てください。ただし、ロに掲げる変更の届出については支給請求書による助成金振込希望金融機関名の記載により、これに代えることができます。なお、この際の認定または支給決定は、当該届出の内容を踏まえて行います。イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更ロ 助成金振込先の変更(2)変更承認申請変更等)ロ 専門機関等による研修内容の変更ハ 相談業務を委嘱する障害者専門員または障害者専門機関の変更ニ 障害者専門員または障害者専門機関へ委嘱(委託)する業務内容の変更ホ 事業主の合併もしくは統廃合または事業主の事業の譲渡等に伴う変更ヘ 計画期間の変更(計画の期間を延長する(延長後の期間は最長1年間)場合のみ提出してください。)この助成金の返還要件は、11ページの8を参照してください。認定から支給請求書提出までの期間において、認定に係る次のイからヘまでに掲げる変更がある場合は、原則として、当該変更しようとする日の前日までに(ホに掲げる変更がある場合は、当該変更があったときに随時)、その変更を証する書類を添付した変更承認申請書を事業主が申請してください。イ 相談窓口の変更(障害者相談窓口担当者の変更、相談窓口(既設の相談窓口含む)体制の

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