障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-41-1 手続の流れ等2 認定申請の手続手続の流れについては、次の図のとおりです。(注)支給請求は、障害者相談窓口担当者の配置助成金等の一部を除き、原則として、職場介助者等を配置した日の属する月の翌月の初日、または委嘱した日から起算して、6か月ずつ経過した期間ごとに行います。本助成金を受給するためには、次の手続きを行ってください。(1)認定申請助成金ごとに定める期限までに、認定申請書および助成金ごとに定められている添付書類を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。(注1)郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。(注2)添付書類については、44、46ページに記載した「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2)認定決定および不認定決定の通知助成金の受給資格の審査結果は、認定通知書または助成金受給資格不認定通知書により通知します。なお、認定通知書には、認定条件、その他機構が定める事項を記載してありますので、必ずお読みください。(3)認定に係る事業計画の変更認定に係る事業計画の内容を変更する場合は、その事由を付して変更承認申請書または変更事 業 主①認定申請(職場介助者等の配置・委嘱)⑤介助等の措置の実施⑥費用の支払 配置:賃金の支払 委嘱:委嘱費の支払 研修費用の支払 等⑦支給請求(注)②認定申請書の受付、点検 確認、送付⑧支給請求書の受付、点検 確認、送付都道府県支部⑪ 送   金定③認定申請内容の審査、認④認定通知書の送付⑨支給請求内容の審査、 支給決定⑩支給決定通知書の送付本部3 助成金の申請手続き

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