障害者雇用助成金のごあんない(介助)
47/86

-42-3 支給請求の手続4 認定申請および支給請求の委任5 留意事項届等を申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。本助成金を受給するためには、次の手続きを行ってください。(1)支給請求助成金ごとに定める期限までに、支給請求書および助成金ごとに定められている添付書類を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。(注1)郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。(注2)添付書類については、45、47ページに記載した「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2)支給決定および不支給決定の通知支給請求の審査結果は、支給決定通知書または助成金不支給決定通知書により通知します。なお、支給決定通知書には、支給条件、その他機構が定める事項を記載してありますので、必ずお読みください。(3)助成金の送金助成金は事業主が指定する金融機関の口座に機構から振り込まれます。各助成金の認定に係る支給期間を通じ、助成金が入金されているにもかかわらず、事業主または事業所で支給決定通知書の到達が確認できない場合は、速やかに申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご連絡ください。(1)この助成金の認定または支給を受けようとする事業主は、委任届(様式第550号)を提出することにより、事業主から委任を受けた者が認定申請または支給請求を行うことができます。(2)(1)について認定申請または支給請求の委任を受ける者は、事業主が法人である場合であって、当該法人の役員または支給対象障害者を雇用する事業所の長とします。(1)助成金間の併給調整助成金によっては、同一の支給対象障害者を対象として他の助成金と併給できない、いわゆる「併給調整」が行われる場合があります。49ページの「助成金間の併給調整」を参照してください。(2)助成金の支給対象となる障害者であることの確認助成金の認定申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、個人情報の保護に関する法律に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」(厚生労3 助成金の申請手続き

元のページ  ../index.html#47

このブックを見る