障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-43-(ホ)利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期働省ホームページ参照)に準じて、以下の取扱いをしてください。イ 助成金の認定申請のために、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の認定申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。ロ 助成金の認定申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の認定申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の認定申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。ハ イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。(イ)助成金の認定申請のために機構に提供するという利用目的(ロ)(イ)の報告等に必要な個人情報の内容(ハ)助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則として全ての支給請求において利用するものであること(ニ)助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること限等について確認を行う場合があること(ヘ)障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと(ト)支給対象障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策   ※(ト)については、あわせて伝えることが望ましいこと。ニ イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。ホ イおよびロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の認定申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。(3)その他イ 助成金の支給を既に受けている事業主については、事業所名の変更、代替わり、分社化等に伴い新たな雇用保険適用事業所番号を取得したとしても、当該助成金における新規の申請事業主として取り扱わない場合があります。ロ 助成金の認定審査においては、認定申請事業主が、資本金、人事、取引等の状況からみて、当該申請にかかる支給対象障害者を以前雇用していた事業主と密接な関係にある他の者に当たると判断した場合は、これを同一事業主としてみなすことがあります。ハ 職場介助者の配置(継続措置を含む)助成金の認定申請においては、労働者派遣事業による派遣労働者を職場介助者とすることは認めておりませんので、ご注意ください。ニ 助成金の支給を受け、会計検査院による調査対象に指定された場合、資料提出等の協力を依頼する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。ホ 認定申請書等の書類については、原則として、助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。

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