障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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●※●※●●認定申請時に雇入れ予定であった者のみ第1回目の支給請求時に添付●●●●支給期間中に支給対象障害者が離職した場合のみ添付8雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等支給対9支給対象障害者のタイムカード(写)、出勤簿(写)●※●※○※○※手話通訳・要約筆記等担当者職場介助者(委嘱)職場介助者(配置)●●●de●1障害者助成金支給請求書(2)(様式第622号)2助成金支給対象障害者の出勤状況(助添付様式第733職場介助者出勤状況および助成金支給請求額算定票4委嘱に係る費用の支払実績報告書兼助成金支給請求号)(助添付様式第75号)額算定票(助添付様式第76号)5介助状況報告書 (助添付様式第20号)6雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)7雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)象障害者、職場介助者の労働条件が確認できるもの●●※等の出勤状況が確認できるもの10委嘱契約書(写)11支給対象障害者の賃金台帳(写)12支払証拠書類aa 銀行振込金受領書(写)bb 職場介助者の賃金台帳(写)cc 領収書(写)(銀行振込によらない場合)d インターネットバンキングによる支払の場合① 銀行あてに振り込み依頼を行った画面をプリントアウトした書面(写)(振込日以前の日付で振込依頼をしたもの)② 銀行が振り込みを行った結果報告画面をプリントアウトした書面(写)(振込日以降の日付で振込の確認ができるもの)e CMSを利用した支払の場合① 親会社またはグループ内金融子会社等との当該行為に関する契約書(写)② 支給請求者が親会社またはグループ内金融子会社等に当該決済費用を支払ったことを証明する銀行振込受取書等①・②の両方13就業規則および賃金規程今回申請する措置について国等の機関から補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限る。)を受ける場合は、当該補助金等の支給対象経費を明記した規程等および補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書(写)または決定通知書(写)14●●●職場介助者の配置助成金の場合であって令和4年4月1日から9月30日までに支給請求を行う場合は助添付様式第75号-2も添付●●委嘱に係る費用の内訳を明らかにする書類を提出いただくことがあります。※配置される職場介助者についても添付認定申請時に雇入れ予定であった者で認定までに提出できなかった場合または変更があった場合のみ添付※支給対象障害者についてのみ添付・支給対象期間分の全てを添付・支給対象期間中、労働基準法に定める休暇等を取得している場合は、該当の休暇等について記載された就業規則(写)および就業規則に明記された手続きが取られていると確認できる書類も併せて添付※認定申請時に委嘱契約書(案の写し)を提出した場合または変更があった場合のみ添付・支給対象障害者については、支給請求対象期間最終月分のみ添付・原則として賃金台帳(写)とするが、賃金明細書(写)であっても差し支えない。・賃金台帳(写)において社会保険の加入状況を確認できない場合は、社会保険の加入を確認できる書類または加入義務がないことの説明文書を添付すること。【配置の場合】職場介助者の賃金台帳(写)は支給請求対象期間の最終月分のみ添付(ただし、支給請求対象期間中に契約内容の更新等により賃金に変更があった場合には、当該月分の賃金台帳(写)も併せて添付)・原則として賃金台帳(写)とするが、賃金明細書(写)であっても差し支えない。・賃金台帳(写)において社会保険の加入状況を確認できない場合は、社会保険の加入を確認できる書類または加入義務がないことの説明文書を添付すること。●●●●●●○○【委嘱の場合】※領収書(写)を添付する場合は、現金出納簿(写)等を添付○○左記eのCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)とは、事業主が直接費用の支払いを行わず、親会社やグループ内金融子会社等を経由する等して支払いを行うことをいう。○○・変更がある場合のみ添付・時間外割増賃金の基礎となる賃金が明記されていない場合は、それを証明するものを併せて添付●●●国等の機関から補助金等を受ける場合に添付-45-提出書類注意事項支給請求の手続に必要とする書類

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