障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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ABCD円円円円123456789円助添付様式第78号【留意事項】※「(3)出勤日に該当しない日数」とは、年次有給休暇・特別休暇・出張等により不在にする日数のことです。1 認定申請時の既設の相談窓口業務を担当する者について(1)認定申請時の既設の相談窓口業務を担当する者が支給請求日現在も引き続き相談窓口業務を担当している。(認定申請時に提出した事業計画書(助添付様式第77号)の1の(7)「既設の相談窓口業務を担当する者の数」で申請した相談窓口業務を担当する者が(2)(1)がいいえの場合、認定申請時の既設の相談窓口業務を担当する者が既設の相談窓口業務を担当しなくなった年月日とその後の相談窓口の体制について 既設の相談窓口業務を担当する者が 相談窓口業務を担当しなくなった年月日 上記日付以降の相談窓口体制について2障害者相談窓口担当者の増配置に要した経費(記入欄が不足する場合は、用紙を追加してください。)(1)障害者相談窓口担当者氏名101112現在も相談窓口業務を担当していることについての確認です。)記入してください。支給請求対象年月(期間)元号年月 / 日 ~ 月 / 日/   ~   //   ~   //   ~   //   ~   //   ~   //   ~   //   ~   //   ~   //   ~   //   ~   //   ~   //   ~   /(1)所定労働  なお、合理的配慮に係る相談業務に専従する場合は、1日の所定労働時間の半分以上の時間について不在にした日は出勤日とみなしません。※事業主が国等の機関から補助金等の支給を受ける場合の助成金の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金額を控除した後の額に1/3(兼任の場合1/10)を乗じて得た額の合計額又は算定額の合計額のいずれか低い額です。 ※助成金の支給に係る障害者相談窓口担当者に、事業計画の期間内において、以下に掲げるいずれかの業務を兼務させ、助成金を受給する場合は支給の対象となりません。①② 平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの業務③ 平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの業務④ 重度障害者等通勤対策助成金の指導員の業務⑤ 職場支援員の配置又は委嘱助成金に係る職場支援員の業務⑥ 企業在籍型職場適応援助者の業務職場介助者の配置又は委嘱(継続措置を含む)助成金に係る職場介助者の業務(2)出勤日数(3)出勤日に該当しない日数日数出勤状況欄助成金支給請求額算定票(障害者相談窓口担当者の配置助成金)年        月       日左記期間に支払われる給与月額(通勤手当等国等の機関からの補助金等の額を含む総支給額)【添付枚数全専従 ・ 兼任 国等の機関からの補助金     有  ・  無(専従の場合)(A-B)×1/3(兼任の場合)(A-B)×1/10合計 ア(はい・いいえ)枚中枚目】Cの額又は(専従の場合)80,000円(兼任の場合)10,000円-73-⑥ 助成金支給請求額算定票(助添付様式第78号)の記入方法提出にあたっては、障害者助成金支給請求書(2)と同様に、「機構用」「支部用「事業主用」の3部をご用意ください。兼任の場合、中小企業は最大12か月間、その他の企業は最大6か月間の支給請求が可能です。(1)で「いいえ」を選択した場合は、既設の相談窓口業務を担当する者が行っていた相談窓口業務についてどのように体制を変更したのか記入してください。1円未満は切り捨てます。必ず「はい・いいえ」の選択をしてください。専従または兼任のいずれかを囲んでください。Cの額が、専従で8万円、兼任で1万円を下回る場合は、Cの額を記入してください。それ以外の場合は、専従で80,000円、兼任で10,000円と記入してください。

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