障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-3-(1)支給対象障害者支給対象となる障害者は助成金ごとに定められています。各助成金の説明をご覧ください。なお、表紙の裏面「はじめに」の「労働者」に該当することが必要です。また、身体障害者手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害に該当するか確認できない場合は、身体障害者福祉法の第15条による都道府県知事の定める医師または労働安全衛生法の第13条に規定する産業医の診断書の提出を求める場合があります。(2)支給対象障害者とすることができない要件雇用保険の適用を受けない方である法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生、就労継続支援A型事業(雇用有)を利用する障害者は、当該助成金の支給対象障害者として認定申請することはできません。また、職場介助者の配置または委嘱助成金、職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金の支給対象障害者が、次のイからトまでに掲げるいずれかの助成金の支給対象となる措置、援助または介助等の業務を行っている場合は、当該障害者を支給対象障害者とすることはできません。イ 職場介助者の配置または委嘱助成金ロ 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金ハ 企業在籍型職場適応援助者助成金ニ 重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金ホ 平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金ヘ 平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金ト 職場支援員の配置または委嘱助成金(雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第82号)による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険法施行規則」といいます。)第118条の3第2項第1号に該当する事業主に対して支給される「障害者職場定着支援コース助成金」(同号のロの(4)に規定する職場支援員の配置、委嘱または委託の措置に限ります。)を含みます。)3 支給対象障害者(注)社会保険等の加入義務に係る確認について  認定申請において、支給対象障害者および介助等を実施する者の雇用契約書または労働条件通知書、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、就業規則等の書類(写)を提出していただき(※)、申請事業主の社会保険等加入および支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定とします。  なお、認定申請時に支給対象障害者が採用予定である場合は、支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給とします。  また、認定申請または支給請求事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。 (※)障害者相談窓口担当者の配置助成金においては書類の提出を必須としませんが、必要に応じて提出いただき、加入状況を確認させていただきます。

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